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国民生活センター紛争解決委員会への申請手続について

申請の前に−そのトラブル、「重要消費者紛争」ですか?−

 国民生活センター紛争解決委員会(以下「紛争解決委員会」といいます)で取り扱う紛争は「重要消費者紛争」です。

 申請するには、すでにもう一方の当事者(相手方)と、交渉や話し合いを行っているが解決できない等、「紛争状態」にあることが前提となります。

重要消費者紛争に該当するか判断するには

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実際の申請にあたって

 紛争解決委員会が行う紛争解決手続は、和解の仲介と仲裁の2種類があります。手続方法等の違いを、下記リンク先より、それぞれご確認いただいた上で申請してください。

和解の仲介

 仲介委員が、両当事者の間に入り、当事者の話し合いによる解決を図ります。

  • ※和解契約を結ぶことが最終目的になります。

仲裁

 仲裁委員が、公正・中立な立場で解決策を判断します。

  • ※申請に先立って、仲裁合意(仲裁委員に紛争解決を委ね、その判断に従うという当事者間の合意)が必要となります。
  • ※委員による仲裁判断は、裁判の判決と同じ効力が認められています。そのため、仲裁判断に納得いかなくとも、同一の紛争について訴訟を起こすことはできません。

ご提出の申請書や資料の扱いについて

  • 指定の書式等、手書きで作成する書類は黒のボールペン(消しゴム等で消せるタイプのペンは不可)で記入してください。
  • 申請書等は郵送に代えてメールでも提出できます。また、紛争解決委員会に提出する資料は、FAXで送付いただくことも可能です。詳しくは独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局にお問い合わせください。
  • 提出いただいた申請書(別紙を含む)は、相手方にも写しが送付されます。
  • 添付していただいた資料等は原則として返却できません。原本や現物しかない資料等を提出する場合は、申請に際し、必要に応じてコピーを提出し、オリジナルは手元に残しておくなどしてください。
  • 申請書、法定代理権の存在を証する書面、委任状等、申請書とともに原本を送付するものは、ご自身のお手元にコピーを保存してください。
  • 戸籍謄本等、官公署での取得が必要な資料で、同時に提出が困難なときは、後日、提出いただくことも可能です。上記の対応をご希望の場合には、詳細について、問い合わせ窓口に事前にご連絡ください。

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