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仲裁の申請方法・申請書

申請方法

 申請は、指定の書式(申請書)で行う必要があります。

 その際、当事者間に仲裁合意(※)があることを証する仲裁合意書を、申請書に添付してください。

  • ※「仲裁委員に紛争解決を委ね、その判断に従う」という当事者双方の合意

 申請書は次のリンクからダウンロードできます。印刷して手書きで記入するか、PDFファイルに直接入力して、ご利用ください。ご記入の際に、ご覧いただく資料もあわせて掲載しております。参考にしてください。

 代理人が手続に参加する場合、下記のリンク先に掲載した代理人承認申請書が必要です。この場合、申請人本人との関係を証明する公的書類(戸籍謄本・住民票等)もご用意ください。

 申請人の法定代理人、申請人より委任を受けた弁護士等が代理人となる場合、それぞれ、申請人本人との関係を証明する書面等や委任状をご用意ください。

 「申請書」「代理人承認申請書」等は郵送請求もできます。宛名を記入し、94円切手を貼った返信用封筒を同封し、国民生活センター紛争解決委員会事務局まで郵送にてご請求ください。

 申請書の記入方法等についてお尋ねになりたい点がある場合は、国民生活センター紛争解決委員会事務局までお問い合わせください。

費用

 手続の費用は無料です(ご自身から発する電話等通信料、郵送料、話し合いに必要となるご自身の交通費等はご負担願います)。

申請書の記入方法について

 申請書は、指定の書式に記入のうえ、必要な書面を添付して国民生活センター紛争解決委員会事務局へ送付してください。「事実の概要」等、記入量が多くなるものは、別紙を作成して添付することも可能です。申請書の記入方法等についてご不明な点がある場合、国民生活センター紛争解決委員会事務局まで、お気軽にお問い合わせください。

 提出いただいた申請書(別紙を含む)は、相手方にも写しが送付されます。

紛争解決委員会による仲裁の開始

1.申請

 申請人が、申請書を、紛争解決委員会事務局へ提出します。

2.論点の整理

 紛争の論点を整理するため、紛争解決委員会事務局から当事者に、あらかじめ、事情等詳細をお聞きすることがあります。

3.話し合い

 数回の話し合いを行い、審理を行います。話し合いは、Web会議、電話、面談、書面など、当事者の状況に応じた方法で行われます。日程は、双方当事者のご都合やご予定も考慮しながら決定しますが、できるだけ早期に開催できるよう、日程調整にご協力ください。国民生活センター法および施行規則第18条により、当事者には「3カ月以内」に手続を終了するよう仲介委員等に協力しなければならない義務が課されています。

仲裁の終了とその後の流れ

書面の作成

 期日における審理の後、仲裁委員は仲裁判断を行い、仲裁判断書を当事者に交付します。当事者双方は、仲裁判断書に記された事項を誠実に履行していただきます。

義務履行の勧告(仲裁判断書に記された事項が履行されない場合)

 仲裁判断書に記された事項が履行されない場合、当事者からの申し出に基づき、紛争解決委員会が相当と認めるときには、判断し、もう一方の当事者に対して合意事項を履行するよう勧告します(「義務履行の勧告」といいます)。

 義務履行の勧告の申出は、義務履行の勧告申出書を紛争解決委員会に提出する必要があります。

 詳しくは独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局にお問い合わせください。

結果の概要の公表

 紛争解決委員会は、国民生活の安定や向上を図るために必要と認めるときは、結果の概要を公表することができます。公表を行う場合、事前に当事者に意見をお伺いします。

お問い合わせ・書類提出先

独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局

〒108-8602 東京都港区高輪3-13-22
電話 03-5475-1979
(年末年始、祝休日を除く月曜日から金曜日 10時〜12時・13時〜16時)

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