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ADR(裁判外紛争解決手続)コーナー

ADR(裁判外紛争解決手続)イメージ画像 ADR(裁判外紛争解決手続)身の回りで起こる様々な法的トラブルについて、裁判を起こすのではなく、当事者(消費者と事業者)以外の第三者に関わってもらいながら解決を図るのがADRです。

 ADRは、Alternative* Dispute Resolution の略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。
(*「Alternative」ではなく「Appropriate」の略とする考え方もあります。ここでは、特段の断りのないかぎり、訴訟手続によらないものを裁判外紛争解決手続とします)

 「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない」「相手と直接交渉していては解決しそうにない」「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」「信頼できる人を選んで解決をお願いしたい」というようなケースは決して少なくありません。そんなときは、ADRでの解決を考えてみるのもよいでしょう。

 このコーナーでは、消費者と事業者の間に生じた紛争に関するADRを中心に紹介しています。

国民生活センター紛争解決委員会によるADR
  • ○国民生活センターの紛争解決委員会について紹介しています
国民生活センター紛争解決委員会のリーフレット
国民生活センター紛争解決委員会の概要を知るために活用してください。
国民生活センター紛争解決委員会 消費者トラブル解決のための新しいADR(PDF)

ADRについて
  • ○ADRの説明やその特徴などを紹介しています

リンク集
  • ○ADRの情報を提供している機関や紛争解決・相談処理を行う機関を紹介しています

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