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ADRは、Alternative* Dispute Resolution の略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。
(*「Alternative」ではなく「Appropriate」の略とする考え方もあります。ここでは、特段の断りのないかぎり、訴訟手続によらないものを裁判外紛争解決手続とします)
「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない」「相手と直接交渉していては解決しそうにない」「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」「信頼できる人を選んで解決をお願いしたい」というようなケースは決して少なくありません。そんなときは、ADRでの解決を考えてみるのもよいでしょう。
このコーナーでは、消費者と事業者の間に生じた紛争に関するADRを中心に紹介しています。
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