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消費者団体訴訟制度(団体訴権)の紹介

 消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟などをすることができる制度で、「差止請求」と「被害回復」の2つがあります。

 「差止請求」は、事業者の不当な勧誘や契約条項に対して、適格消費者団体が不特定多数の消費者の利益を擁護するために、停止を求めることができる制度です。

 「被害回復」は、事業者の不当な行為によって財産的被害が生じている場合に、特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度です。

特定適格消費者団体による被害回復に係る訴訟

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