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和解の仲介とは

 紛争解決委員会が行う和解の仲介は、仲介委員が当事者間の交渉を仲介し、和解を成立させることによって紛争解決を図るものです。

 なお、和解の仲介によってなされた合意(和解)は、裁判所で行う和解と異なり、和解により義務を負った当事者が、これを履行しなかった場合でも、合意(和解)に基づいて直ちに強制執行することができません。

和解の仲介の大まかな流れ

 消費者トラブルが生じ、消費生活センター等や国民生活センターへ寄せられた相談のうち、助言やあっせん等の相談処理で解決が見込めなかったときなどは、紛争解決委員会へ和解の仲介や仲裁を申請することができます。

 消費生活センター等を経ずに、当事者が直接、紛争解決委員会に申請をすることもできます。その場合、重要消費者紛争に該当しているか否かを検討するとともに、申請にあたっての手続方法もあわせてご案内いたしますので、問い合わせ窓口までお問い合わせください。

 申請がなされると、委員または特別委員から仲介委員が委員長により指名されます。申請された事案が、仲介委員によって重要消費者紛争に該当しないと判断されると申請は却下されます。

 手続が開始されると、複数回の話し合いが行われ、和解案が作成されます。仲介委員は、申請日から3カ月以内に手続が終了するように努めます(※)。

 和解が成立した場合、和解契約書(和解書)が作成され、当事者双方は和解書で取り決めた合意事項をそれぞれ履行します。

 手続は非公開で行われますが、手続が終了した場合、紛争解決委員会は、必要と認めるときは結果の概要を公表することができます。

  • ※国民生活センター法および施行規則第18条により、当事者には「3カ月以内」に手続を終了するよう仲介委員等に協力しなければならない義務が課されています。

和解の仲介の大まかな流れの図

図 和解の仲介の大まかな流れ

和解の仲介の大まかな流れの図。図に続いてテキストによる詳細(図内にある※1から※4についての説明)。

※1 和解の仲介の申請

  • 申請の書式や記入方法など、詳しくは和解の仲介の申請方法・申請書をご覧ください。
  • 申請書の記載事項に不備がある場合、委員長が修正(「補正」といいます。)を求めます。定められた期間内に修正されなかった場合、申請は却下されます。
  • 当事者の一方から和解の仲介の申請がされた場合、紛争解決委員会は、他方の当事者に申請書の写しと共に申請がなされた旨の通知を行い、仲介によって紛争解決を図る意思があるか確認します。なお、手続に応じるか否かは、他方当事者の任意です。
  • 同じ事案で、すでに訴訟手続が行われている場合、当事者間で和解の仲介が実施されているなど一定の要件を満たす場合、裁判所の判断により進行中の裁判を中止することができます。

※2 仲介委員の指名

  • 和解の仲介は、委員または特別委員から、1人または2人以上の仲介委員が、委員長により指名されます。
  • 指名された仲介委員は、中立かつ公正な立場で和解の仲介を行います。

※3 和解の仲介の進め方、終了について

  • 仲介委員は、事案の内容や、当事者の状況を総合的に判断し、Web会議、電話、面談、書面など、適当と認める方法によって和解の仲介を行います。
  • 仲介委員は、必要があると認めるときは、当事者に対し、出席や事件に関係のある文書または物品の提出を求めることができます。
  • 和解が成立した場合、仲介委員は、合意内容を記した書面(「和解書」といいます)を作成します。当事者双方が、これに署名・押印した上で、合意内容を双方が履行します。
  • 和解で定められた合意事項が守られない場合、当事者からの申出があり、紛争解決委員会が、これを相当と認めるときは、合意事項を守るよう、もう一方の当事者に勧告することができます(これを「義務履行の勧告」といいます)。
  • お互いの主張がかみ合わないため、合意に達せず、解決が見込めないような場合、仲介委員は、必要に応じて和解案を作成し、当事者に和解案の受け入れを勧めること(これを「和解案の受諾勧告」といいます。)ができます。
  • 仲介委員は、申請事案が、その性質上、和解の仲介をするのに適当でないと認めるときは、手続を終了することがあります。

※4 和解の仲介の終了(不調)について

  • 仲介委員は、当事者間に和解が成立する見込みがないと認めるときなどは、手続を終了します。これを特に「不調」と言います。
  • 不調により手続が終了した場合、消費者がその解決を求めて裁判所に訴訟を提起する際、国民生活センターは、訴訟の準備等を支援するため、資料を提供することができます。なお、提供する資料には、当事者が提出した資料は含まれません。
  • 不調により手続が終了し、1カ月以内に当事者が訴訟を提起した場合、時効の完成猶予については、和解の仲介の申請時に訴えの提起があったものとみなされます。

※5 結果の概要の公表

  • 紛争解決委員会は、手続が終了した場合、必要と認めるときは、手続の結果の概要を公表することができます。この場合、当事者に対し、公表案を事前に照会します。

申請手続について