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[2021年1月21日:公表]

突然、身に覚えのないサイトから料金請求のSMSがきた!

質問

 利用した覚えのないところから、「有料サイトの未納料金が発生しています。本日中に連絡が無い場合は法的手段に移行します」というSMSが届きました。どうすればよいですか。

回答

 身に覚えがない場合、相手には連絡せず様子を見ましょう。相手に連絡すると、やり取りする中で金銭を請求されたり、新たに個人情報を知られることで、その後も同じようなSMSやメールが届く可能性があります。

 届いたSMS等が架空請求か判断できない場合や不安な時は、最寄りの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

解説

 スマートフォンに、身に覚えのないサイトの登録料や解約できていないコンテンツの未納料金を請求するSMSやメールが届いたとの相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。

 SMS等には、「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「差し押さえ」「強制執行」など不安をあおるような言葉があるものや、実在する事業者名を名乗るケースもあります。

不審な請求SMS等が届いたら

 質問のような身に覚えのない料金を請求するSMSは、実際に利用したサービス等の請求ではなく架空請求の可能性が高いものです。住所が記載されたハガキや、メールでの請求の場合、相手に個人情報の一部が知られている可能性がありますが、SMSによる請求は、不特定の電話番号に対して無作為に送信されている可能性もあります。

 いずれの場合も、不安にかられ相手に連絡してしまうと、やり取りする中で金銭を請求されたり、知られていなかった個人情報を相手に知られる(聞き出される)可能性があり、一度お金を払ってしまうと取り戻すことは困難です。また、新たに個人情報を知られることで、その後も同じようなSMSやメールが届く可能性があります。実在する事業者を名乗っていても、届いたSMS等の内容に身に覚えがない場合は、決して連絡せずに無視して様子を見ましょう。

 届いたSMS等が架空請求か判断できない場合や不安な時は、最寄りの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

迷惑メールの申告や受信防止策があります

 大手電話会社では、SMS等の迷惑メールについて、申告窓口を設けています。届いた架空請求のSMS等は、着信日時、文章の内容、発信元番号、受信先番号を利用している携帯電話会社に転送して通報しましょう。送信者には、使用停止などを含めた措置が講じられることがあります。

 また、SMS等がしつこく送られてくる場合は、携帯電話会社各社が提供しているメールブロックサービスの利用や、メールアドレスの変更を検討しましょう。

裁判所から書類が届いた場合は

 有料コンテンツ等の架空請求に関しては、SMS等で届くケースがほとんどですが、裁判所から特別送達(注1)が届いた場合だけは、そのまま放置してはいけません。放置すると欠席裁判となり、基本的に相手の請求がそのまま認められてしまいます(注2)。

  • (注1)「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書で、郵便配達担当者が直接手渡しすることが原則となっています。
  • (注2)過去に、架空請求業者(出会い系サイト事業者)が実際に裁判を起こした事例があります。裁判所は、事業者の一連の手法を「訴訟詐欺ともいえる」と判断し、その請求を棄却しました(東京地裁平成17年3月22日判決『判例時報』1916号46ページ)。

参考