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[2018年2月27日:公表]

公的機関と思われるところからハガキが届いた

質問

 「訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届きました。差出人が公的機関のようで不安です。連絡した方がよいでしょうか?

回答

 差出人に「○○省管轄××センター」などと公的機関を思わせるような名称があっても、ハガキに書かれている電話番号等には“絶対に連絡しない”ようにしましょう。不安に感じる場合には、お近くの消費生活センターや警察等に相談しましょう。

解説

 最近、公的機関を名乗る機関からハガキが送られてきたという相談が全国の消費生活センターに多く寄せられています。

 見出しには「○○に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと書かれており、財産の差し押さえを強制的に執行するなどと不安をあおり、本人からの連絡を求める内容になっています。不安に感じて書かれている電話番号に連絡をしたところ、弁護士等の紹介費用と称し金銭を要求されたという相談も寄せられています。

 近年、未払い料金の支払いを促す文書が、ハガキやメール、SMS等で届くという相談が増えています。上記の事例のように公的な機関を名乗っていると相手を信じてしまい、うっかり連絡をしてしまうこともあります。連絡するとさらに個人情報を知らせることとなるため、無視してそのまま放置しましょう。

注意が必要な場合

 裁判所から届く訴訟関係書類(呼出状・支払督促)などは、「特別送達」という特別な郵便で配達されます。これは、裁判所の名前入りの封書で、郵便配達担当者が名宛人に直接手渡すことが原則となっているため、郵便受けに投げ込まれることはありません。こうした特徴があるかどうかで、裁判所からの本当の通知かどうかを見分けることができます。

 本当に裁判所から届いた「特別送達」の通知であれば、「督促異議の申立て」や「答弁書」を提出する必要があります。「そのまま放置」すると、欠席裁判となり、基本的に架空請求業者の請求がそのまま認められてしまうので注意しましょう(注)。

 もしも架空請求の差出人に連絡を取るなどして、お金を請求されたとしても、絶対にお金を支払わず、お近くの消費生活センター(消費者ホットライン188)や警察等にご相談ください。

  • (注)消費生活センター等が「そのまま放置」するようアドバイスしていることにつけ込んで、過去に、架空請求業者(出会い系サイト事業者)が実際に裁判を起こした事例があります。本判決では、消費者が反訴して裁判に応じ、裁判所は、事業者の一連の手法を「訴訟詐欺ともいえる」と断じて、その請求を棄却しました(東京地裁平成17年3月22日判決『判例時報』1916号46ページ)。なお、国民生活センターで把握している限り、これ以降、実際に提訴まで行った出会い系サイト事業者の架空請求の事案はみられません。

参考