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[2017年5月1日:公表]

「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください!

 「民事訴訟管理センター」からハガキが届いても、決して相手に連絡せず、支払わずに無視してください。不安を感じたり対処に困ったりした場合には、すぐにお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))に相談してください。

 「民事訴訟管理センター」と名乗る機関からハガキが届いたとして全国の消費生活センター等に寄せられた相談が今年3月下旬から急増しています。

 消費者に、過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、それに関して「裁判所に訴状が提出された」「給与、動産物、不動産物の差し押さえ」などと脅して不安にさせたうえで、訴訟の取り下げ等について相談するよう、誘導しています。

 消費者が「民事訴訟管理センター」に連絡をしたところ、弁護士を名乗るものを紹介され、最終的にはコンビニでプリペイドカードを購入し、お金を支払ってしまったとの相談も寄せられています。

図 「民事訴訟管理センター」に関する相談件数(注)
2017年1月から2017年4月までの「民事訴訟管理センター」に関する相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
(2017年4月25日までの登録分)

2017年1月の相談件数は0件、2017年2月の相談件数は0件、2017年3月の相談件数は409件、2017年4月は25日までの相談件数で552件です。

  • ※2017年3月は、3月27日から相談が寄せられ始めた。
  • (注)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。

相談事例

【事例1】「料金未納。最終通告」というハガキが届き、電話した。プリペイドカードを30万円分購入して、番号を伝えた。さらにお金を用意せよと言われたが、どうすればよいか
 2日前、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というハガキが届いた。内容は、総合消費料金が未納となっており、契約会社や運営会社によって民事訴訟の訴状が提出され、連絡がない場合は、給与等を差し押さえるというものだった。料金未納について全く心当たりがなかったので、ハガキに記載のあった取り下げの相談窓口に電話をした。
 私が「総合消費料金は何か」と尋ねたが、窓口は「答えられない。弁護士に相談せよ」と言った。教えられた弁護士に連絡すると、プリペイドカードを30万円分用意せよと言われ、昨日、コンビニでプリペイドカードを30万円分購入し、券面の番号を教えた。後刻、弁護士から電話があり、「大変なことになっている。相手が裁判を取り下げないと言っている。未納金は150万円だ。お金を準備してくれなければ、あなたの弁護はできない。いくら用意できるか、連絡せよ。裁判になれば、莫大なお金がかかる」と言った。再度、「総合消費料金とは何か」と尋ねたが、弁護士は「裁判を取り下げないと分からない」と言った。この話は本当なのか。どうすればよいか。
(2017年4月受付 契約当事者:50歳代 女性)
【事例2】「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」という身に覚えのないハガキが届いたので、電話をしたところ、最終的にはプリペイドカード50万円分を買うことを指示された
 「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というタイトルのハガキが届いた。ハガキには、連絡なき場合は原告側の主張が全面的に受理され、裁判の処置として給与の差し押さえをすると記載があった。
 裁判取り下げ期日が迫っていたので電話をしたところ、「心配しなくていい。弁護士会に電話しなさい」と言われ、ある電話番号を教えられた。そこにかけると弁護士を名乗る男性が出て、別の会社の電話番号を教えられた。
 その会社に電話すると恐ろしく怖い口調で、コンビニでプリペイドカードを50万円分買い、電話するように指示された。10万円分は買ったが何かおかしいと思う。どうすればよいか。
(2017年3月受付 契約当事者:60歳代 女性)

消費者に送付されているハガキ

図 送付されているハガキ見本
民事訴訟管理センターから送付された、ハガキの図。図に続いて内容をテキストで記載。

ハガキの内容
総合消費料金未納分訴訟最終通知書
訴訟番 そ355
この度御通知致しましたのは、貴方の未納されました総合消費料金について契約会社、ないしは運営会社から民事訴訟として訴状の提出をされました事を御通知致します。以降、下記に設けられた裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。このまま御連絡なき場合には、原告側の主張が全面的に受理され裁判後の処置として給与の差し押さえ及び動産物、不動産物の差し押さえを執行官の立会いのもと強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による「執行証書」の交付を承諾して頂くようお願いすると同時に債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので、ご了承下さい。民事訴訟及び、裁判取り下げ等の御相談に関しましては当局にて受け賜わっておりますので職員までお問合せ下さい。尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護の為、必ず御本人様から御連絡頂きますようお願い申し上げます。以上を持ちまして、最終通達とさせて頂きます。
裁判取り下げ最終期日 平成29年4月●日
民事訴訟管理センター
〒102-8688
東京都千代田区九段南1-●
消費者相談窓口 03-●
受付時間 9:00〜20:00

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本件連絡先 相談情報部
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