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[2024年3月12日:更新]

若者の消費者トラブル

18歳で大人に

 2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。

相談の傾向

 全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。また、未成年者にはあまりみられなかった「エステティックサービス」「医療サービス」などの美容に関する相談や「内職・副業その他」(オンラインカジノ、副業サイトなど)、「ファンド型投資商品」(暗号資産(仮想通貨)への投資など)等の儲け話に関するトラブルが多く寄せられています。こうしたトラブルに成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれるおそれがありますので注意が必要です。

若者向け注意喚起シリーズ

すぐわかる!ショートムービー、その他コンテンツ

2022年4月に成年年齢が引き下げられました。若者がトラブルに遭わないよう情報を発信中!

ショートムービー

マンガなどその他コンテンツ

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消費者トラブル解説集

参考