[2017年1月30日:公表]
成人式の晴れ着レンタル。契約の際に注意すべきポイントは?
質問
今年高校を卒業する娘に、成人式の晴れ着のダイレクトメールがたくさん来ます。レンタルでも契約時に全額前払いと聞き、早い時期に契約するのは不安です。
晴れ着のレンタル契約をする際はどんな点に注意すればよいですか?
回答
契約の際には、
- 衣装などレンタルされる商品の内容はどのようになっているか。
- 着付けや写真撮影などレンタル以外のサービスの内容はどのようになっているか。
- 料金はいくらか。
- レンタルの期間はどのくらいか。
- 契約の成立時期はどうなっているか。
- 解約条件はどうなっているか。
- キャンセル料はどうなっているか。
などをよく確認しましょう。
また、契約をせかされてもその場ですぐに判断しないようにしましょう。
解説
最近の成人式では、晴れ着の購入、レンタル、いずれも業者が早い時期からダイレクトメールを送るなどの営業活動を始めるようです。衣装や身に付ける小物類のほか、着付けやメイク、写真撮影(前撮り)など、関連するサービスをまとめて提供する一般に「セットプラン」と呼ばれるものも多くみられます。いわゆる「前撮り」とは、成人式よりも前に撮影スタジオなどで晴れ着姿で記念撮影を行うことです。
一口に晴れ着レンタルといっても、その内容は業者により様々です。例えば、レンタルの期間は、数日間から数カ月に渡るものまで幅があります。また、衣装のサイズについても、一般的な数種のサイズ展開の衣装を取り扱う業者のほか、着る人のサイズに合わせて新品を仕立てる、いわゆる「オーダーレンタル」を扱う業者もあります。
晴着レンタルに関する相談事例
全国の消費生活センターに、次のような相談が寄せられています。
- 【事例1】早期契約について
- 「成人式まで2年近く先なのに、契約時に全額入金するのは不安」
- 相談の申し出にあるように使用するのが2年先であっても、消費者と業者の双方が合意をすれば契約は有効に成立し、契約の内容次第では全額一括払いとなる場合もありえます。早期の契約は、たくさんの衣装の中から自由に選べるなど有利な点に目が向けられがちですが、業者の倒産のような不測のリスクを長期間負うなど不利な点もあります。
- 【事例2】キャンセル料について
- 「1年以上先の成人式の晴れ着レンタルで契約の2日後に解約を申し出たら、総額に対して2割のキャンセル料を求められた」
- 解約やキャンセル料の規定を消費者が十分に認識しないまま契約し、後日解約の際にトラブルになることがあります。中には、法外なキャンセル料を請求された事例もあります。
- 【事例3】セットプランについて
- 「セットプランを利用後にオプション料金を追加請求され、納得できない」
- いわゆる「セットプラン」では、レンタルされる商品やレンタル以外のサービスの種類や数が多いため、契約内容を把握しにくくなります。そこで、消費者が依頼したつもりのないオプションなどの追加請求が生じ、トラブルとなる事例がみられます。
契約前に確認すべきポイント
「今だけのお得なキャンペーン」「期間限定の特典」などと業者から契約をすすめられることがあります。しかし、「これを着る!」と決めることは同時に、「これ以外は着ない!」と決めることでもあります。相談事例のようなトラブルを避けるためにも、迷っているうちは契約しないことや、契約前に十分な情報を集めることが大切です。以下の点を注意しましょう。
- レンタルされる商品の内容
衣装のほか小物を含め、何が「レンタルされる商品」に含まれるのか。 - レンタル以外のサービスの内容
着付けや写真撮影など、どんなサービスがあるのか。 - 料金
上記1.2.の「何」に対して「いくら」支払うのか。 - レンタルの期間
貸出日と返却日 - 契約の成立時期
- 解約条件
どういう場合に解約できるのか。 - キャンセル料
「いつ」から、「どのくらい」かかるのか。
お困りの際にはお近くの消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。