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[2021年10月14日:公表]

副業のためのオンライン講座を借金して契約したが、クーリング・オフできるか

質問

 副業のためのオンライン講座について、事業者からカフェに呼ばれて話を聞いた。コースの契約金額が約100万円で「お金がなくて支払えない」と断ると、「消費者金融で借りればいい」と言われた。学生だと借りられないので社会人と偽って借りるよう指南を受け、50万円を借り入れして支払ったが、クーリング・オフできるか。

回答

 特定商取引法の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日を含む8日間以内であればクーリング・オフが可能です。至急、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。借金については、できる限り速やかに返済しましょう。

解説

クーリング・オフについて

 電話やメール、SNS等で販売目的を明示されずに営業所等に呼び出されて契約した場合(いわゆるアポイントメントセールス)や、路上等で呼び止められ営業所等に同行させられて契約した場合(いわゆるキャッチセールス)等、特定商取引法の訪問販売にあたる場合には、契約書面を受け取った日を1日目として8日間は事業者に書面等で申し入れすることによって、無条件で契約を解除(クーリング・オフ)することができます。

 クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。

ウソをついて借金することはやめましょう

 特定商取引法では、「契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること」を、訪問販売などの一部の取引類型において禁止しています。事業者から指示されても、職業や年収、使用目的等についてウソをついて借金することは絶対にやめましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考