独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置: トップページ > 相談事例 > 消費者トラブル解説集 > 契約中のエステサロンが破産した!

ここから本文
[2023年12月28日:更新]
[2020年10月28日:公表]

契約中のエステサロンが破産した!

質問

 利用しているエステサロンが破産しました。まだ役務提供期間内で施術回数が残っています。どうしたらいいですか。

回答

 事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。返金等について事業者と直接交渉することはできません。破産管財人からの連絡を待ち、確認しましょう。

解説

 事業者が破産手続き開始の申し立てを行い、裁判所から破産手続き開始の決定を受けると、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。一般的に、消費者は「債権者届」を破産管財人に提出し、破産管財人の作成する債権者名簿に登録され、一般債権者の扱いで清算配当を待つことになります。清算は、優先債権(税金や従業員の給料等)への支払いを終えてから行われるため、配当はほとんど期待できない場合があります。

役務提供期間内で施術回数が残っており、クレジット分割払いをしている途中の場合

 クレジット会社への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。抗弁書(書面)を提出することが一般的です。ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、エステなどの役務契約の解除や既支払金の返還を主張できるものではありません。まずはクレジット会社に問い合わせましょう。

 クレジットカード払いの場合も、クレジットカード会社に相談してみましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について