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[2017年4月27日:公表]

ツアー旅行を契約した旅行会社が出発前に倒産した!

質問

 ツアー旅行を契約した旅行会社が出発前に倒産してしまいました。支払ったお金は戻ってくるのでしょうか。

回答

 旅行代金を支払い済みの場合、「営業保証金制度」または「弁済業務保証金制度」による返金を受けるための申し出を行いましょう。クレジットカードの代金引き落とし前であれば、カード会社に直ちに連絡し、今後の対応を問い合わせましょう。

解説

 旅行業法では、旅行業者と旅行の契約をした旅行者の保護を目的として「営業保証金制度」を定めています。旅行業の登録を受けた会社が倒産等して支払ったお金の返金がない場合、この制度に基づいて、各旅行会社が旅行業登録した際に供託した営業保証金から旅行者に返金されます。申し出の手続き方法など詳細については旅行会社が登録を受けた行政庁(観光庁もしくは各都道府県担当課)に問い合わせましょう。

 旅行会社が旅行業協会(JATA:日本旅行業協会またはANTA:全国旅行業協会)に加入している場合は、「営業保証金制度」の代わりに「弁済業務保証金制度」に基づいて、旅行会社が加入している旅行業協会へ返金の申し出をすることになります。各協会のウェブサイトに、加入している旅行業者の一覧が掲載されていますので確認をしておきましょう。申し出の手続き方法など詳細については各協会に問い合わせたり、各協会のウェブサイトを見たりして確認をしましょう。

 旅行パンフレット、旅行申込書、請求書、メールの記録等の関係書類は保管しておいてください。また、申し出の期間が定められているので気を付けましょう。

 申し出をした人の被害総額が保証金を上回った場合は被害額の割合に応じての返金となるため旅行代金全額が戻るわけではありません。

 なお、これらの制度の対象は支払い済みの旅行代金なので、クレジットカードで契約し旅行代金が引き落とされる前では対象とはなりません。できるだけ早くカード会社に連絡し、旅行代金の請求がどうなるのか等、今後の対応を問い合わせましょう。

 また、一般的に、事業者が倒産し破産手続きが開始された場合、事業者の資産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれ、消費者が事業者に返金を求めても直接払い戻されることはありません。

 破産の情報は破産管財人から通知が来ることもありますが、何らかの事情で届かないケースもありえます。破産管財人に自分から問い合わせしなければならない場合もありますので、破産管財人からの情報を確認しておきましょう。

 消費者の旅行代金は一般債権の扱いで清算配当を待つことになります。しかし、一般債権への支払いは優先債権と呼ばれる税金や従業員の給料等への支払いが終わってから行われるため、現実の配当は期待できないことがほとんどです。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考