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[2020年7月29日:公表]

洋菓子店で洋菓子を購入したところ、消費期限の表示がなかった

質問

 洋菓子店でショーケース内に並べてあった洋菓子を購入したところ、持ち帰り用の箱に消費期限の表示がありませんでした。表示しなくてもよいのでしょうか。

回答

 容器包装に入っていない商品を持ち帰り用の箱に入れた場合は、消費期限の表示義務はありません。その場で販売者に消費期限や保管方法等を確認し、期限内に食べきりましょう。

解説

 食品表示法は、食品の表示に関するルールを定めている法律です。この法律に基づいて定められた「食品表示基準」によって、消費期限や賞味期限等の期限表示について細かいルールが決められています。

 食品表示基準の対象となるのは、容器包装に入れられた商品です。店頭で容器包装に入れずに販売し、それらを持ち帰り用の箱に入れた場合は、食品表示基準の対象外であり、期限表示の表示義務はありません。

期限表示について

 期限表示は、食品を開封前の状態で、10℃以下で保存など、あらかじめ定められた方法で保存した場合の期限を示しており、消費期限と賞味期限の2つがあります。

消費期限とは

 品質(状態)が急速に劣化しやすい食品につける表示で、安全に食べることができる期限を示す年月日のことです。一度開封した食品は、期限にかかわらず早めに食べきるようにし期限を過ぎたら食べないようにしましょう。

(対象となる食品)
弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類等

賞味期限とは

 品質の劣化が比較的穏やかな食品につける表示で、おいしく食べられる期限を示す年月日のことです。期限を過ぎたら必ずしもすぐ食べられなくなるわけではありませんが、一度開封した食品は、期限にかかわらず早めに食べきるようにしましょう。

(対象となる食品)
スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品等

期限表示を省略できるケースについて

 販売方法や品目によっては期限表示が省略できることがあります。

品質の変化が極めて少ないことを理由として、期限の表示を省略することが認められている品目

(例)
チューインガム、アイスクリーム等

 表示のない飲食料品を購入する際には、その商品を製造しているメーカーのHPを見たり、販売者に直接聞くなどして消費(賞味)期限や日持ちの目安、保管方法等を確認しましょう。

参考

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