[2019年9月13日:公表]
海外から身に覚えのない荷物が届いた
質問
宛先に私の名前と住所が記載された身に覚えのない荷物が、ポストに入っていました。送り主は海外の業者のようです。どうしたらよいでしょうか?
回答
突然、海外から荷物が届いても慌てずに、まずは届いた荷物に本当に心当たりがないか確認しましょう。荷物をまだ開封していない場合には、受取拒否ができるか配送業者に相談してください。安易に海外へ返送することは避け、一定期間保管することが望ましいでしょう。
解説
海外から荷物が届くトラブル
海外から突然、身に覚えのない衣類や雑貨などが入った荷物がポストに投函された等の相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。配送伝票の送り主は無記名で、送付状や請求書が同封されていない場合もあります。
もしも商品が届いた場合は
以下の2点を確認しましょう。
- 本人に限らず、家族や友人を含めて本当に注文した覚えがないか
- インターネットショッピングで購入したにもかかわらず、届いていない商品はないか
届いた商品の取り扱いは
荷物が未開封である場合、受取拒否が可能かどうか、配送業者に事情を説明して相談しましょう。届いた商品がいわゆる模倣品だった場合など、中身によっては、海外の発送元へ返品する行為は関税法上の問題となる可能性があります。また、誤配送を理由に、後日、送り主から商品の返還を求められる可能性についても、全くないとは言い切れません。海外から届いた商品を受け取ってしまった場合は、誤配送の可能性も考えて、安易に返送することは避け、一定期間保管するのが望ましいでしょう。
代金を請求されたら
身に覚えのない荷物であれば、商品の代金を支払う必要はありません。
また、クレジットカード等の利用明細に、該当すると思われるものがないか確認しましょう。クレジットカードに身に覚えのない請求があった場合には、クレジットカード会社に不正請求の可能性やカード番号の変更等について相談してください。
なお、令和3年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送りつけた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。その場合、商品を開封・処分しても、消費者に支払い義務が生じることはありません。法律上の規定は、海外から日本国内に居住する消費者に送り付けられた商品についても適用されます。
お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。