独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 「消費者生活センター」「消費者相談事務局」からのハガキも無視してください!−令和になっても架空請求のハガキが送られています−

ここから本文
[2019年6月14日:公表]

「消費者生活センター」「消費者相談事務局」からのハガキも無視してください!−令和になっても架空請求のハガキが送られています−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 「『消費者生活センター』を名乗る機関から『消費者確認通知』と記載されたハガキが届いた。不当な請求だと思うので情報提供する」「『消費者相談事務局』を名乗る機関から『消費料金確認通知』と記載されたハガキが届いた。身に覚えが無い」等の相談が消費生活センター等に寄せられています。

ハガキの記載内容等

 「消費者生活センター」からのハガキには、「消費者確認通知」との標題で「貴方が以前契約された当確会社に対しての契約不履行に当該会社が裁判所に提訴された事を報告致します」「当センターは御本人様と訴訟内容の正当性を確認する機関になりますので原則的にご本人様からのご連絡をお願い致します」と記載されています(図1)。

 「消費者相談事務局」からのハガキには、「消費料金確認通知」との標題で「貴方が以前契約会社及び運営会社、もしくは有料コンテンツ等から契約不履行による民事訴訟として訴状が提出された事をご通知致します」「個人情報保護法としてご本人様からのご連絡をして頂きます様お願い申し上げます」と記載されています(図2)。

 いずれのハガキにも、連絡がない場合は管轄裁判所から口頭弁論呼出状送達後に出廷となり、執行官立会いのもと、給料及び(動産物)財産の差押さえ執行の対象となる事例がある旨の脅して不安にさせる文言も記載されています。

 また、万が一覚えが無い場合でも個人情報が悪用されている可能性があるとして、本人から連絡するように強調しています。

アドバイス

 全国の自治体に設置された消費生活センター等は、「消費者生活センター」「消費者相談事務局」と一切関係ありません。たとえ「消費生活センター」等を名乗っていても、全国の消費生活センター等から「消費者確認通知」「消費料金確認通知」等の通知をすることはありませんので、ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。

 架空請求のハガキや封書(書面)に記載されている機関の名称は、裁判所や法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このようなハガキや封書(書面)は無視してください。

 少しでも不安を感じたら、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。

  • ※「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
  • ※正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、郵便受けに投げ込まれることはありません。
  • ※裁判所からの本当の通知かどうかを見分ける方法については法務省のホームページで紹介されています。
  • 督促手続・少額訴訟Q&A(法務省)

実際に相談者へ届いたハガキの例

図1.「消費者生活センター」からのハガキ
相談者に届いた「消費者生活センター」からのハガキの図。図に続いて内容をテキストで記載。

ハガキの内容(消費者生活センター)

消費者確認通知
平成31年 管理番号(●)第●●●号
 この度ご通知致しましたのは貴方が以前契約された当確会社に対しての契約不履行に当該会社が裁判所に提訴された事を報告致します。
 当確会社につきましては担当職員にて受け賜りますが、当センターは御本人様と訴訟内容の正当性を確認する機関になりますので原則的にご本人様からのご連絡をお願い致します。
尚、故意にご連絡無き場合、管轄裁判所から口頭弁論呼出状送達後に出廷となり執行官立会いのもと、あなたの給料や財産の差押さえをされる事例御座いますので十分ご注意ください。
※万が一身に覚えが無い場合、不正に個人情報を悪用されている事も考えられますので早急にご連絡をお願い致します。
取り下げ期日 2019/4/12
受付時間 9:00-17:30(土・日・祭日を除く)
03-●●●●-●●●●
〒102-0083 東京都千代田区麹町●-● ●●
消費者生活センター

実際に相談者へ届いたハガキの例

図2.「消費者相談事務局」からのハガキ
相談者に届いた「消費者相談事務局」からのハガキの図。図に続いて内容をテキストで記載。

ハガキの内容(消費者相談事務局)

消費料金確認通知
令和元年 管理番号(●)第●●●号
この度ご通知致しましたのは貴方が以前契約会社及び運営会社、もしくは有料コンテンツ等から契約不履行による民事訴訟として訴状が提出された事をご通知致します。
 裁判の取り下げご相談に関しましては当センター担当職員にて受け賜ります。個人情報保護法としてご本人様からのご連絡をして頂きます様お願い申し上げます。
尚、ご連絡無き場合、管轄裁判所から口頭弁論呼出状、送達後に出廷となり執行官立会いのもと、あなたの給料及び動産物財産の差押さえ執行の対象となる事例がございますので早急に御連絡下さい。
※昨今、個人情報悪用被害等が、多く見受けられます。万が一身に覚えが無い場合ご連絡をお願い致します。
受付時間 9:00-18:00(土・日・祭日を除く)
03-●●●●-●●●●
〒101-0047 東京都千代田区内神田 ●-●-● ●●
消費者相談事務局

(参考1)PIO-NET(*)にみる架空請求に関する相談

図3.PIO-NETにみる架空請求に関する相談件数の推移
2014年度から2019年5月31日までの相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
※1 2018年度の同期件数(2018年5月31日までのPIO-NET登録分)は34,699件
※2 2019年度は4月〜5月の相談件数

 2014年度の相談件数は67,800件、2015年度の相談件数は80,881件、2016年度の相談件数は83,497件、2017年度の相談件数は199,755件、2018年度の相談件数は225,678件、2019年5月31日までの相談件数は22,066件(前年度同時期の相談件数は34,699件)です。

  • (*)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。相談件数は、2019年5月31日までの登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。

(参考2)国民生活センターの関連情報

テーマ別特集

  • ※架空請求について消費者へのアドバイスや被害防止の各取り組み等を掲載しています。

発表情報


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について