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[2018年11月7日:更新]
[2018年10月31日:公表]

「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」からの封書による架空請求は無視してください!

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 「『法務省管轄支局 国民訴訟通達センター』と名乗る機関から封書が届いた。封筒を開けてみると、『総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ』という書面が入っていた。架空請求だと思うが無視してよいか」という相談が消費生活センターに寄せられています。

 封書(書面)には、「貴方の利用されていた契約会社、ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します」「裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます」と記載されており、「裁判取り下げなどのご相談」に関しては、固定電話の問い合わせ先に連絡するように誘導しています。

 また、連絡がない場合は、「原告側の主張が全面的に受理され、執行官立ち合いの元、給料差し押さえ及び、動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願い致します」などと脅して不安にさせる文言も記載されています。

 「法務省管轄支局」と名乗っていますが、法務省とは一切関係ありません。法務省の名称を不正に使用しています。

 「書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます」と記載されており、封書で書面により通知していることを強調しています。しかし、正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で直接手渡すことが原則となっており、郵便受けに投げ込まれることはありません。

 封書(書面)が届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。

 少しでも不安を感じたら、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。

  • ※「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
  • ※裁判所からの本当の通知かどうかを見分ける方法については法務省のホームページで紹介されています。
  • ※架空請求の封書(書面)やハガキに記載されている機関の名称は、法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このような封書(書面)は無視してください。

実際に相談者へ届いた封書と内容物の例(1) ※2018年11月7日 更新

封書

図1 送付されている封書見本
実際に相談者へ届いた例(1)の封書の図。図に続いて内容をテキストで記載。

封筒は窓付封筒で、表面に「重要」と赤いスタンプが押されていた。

内容物

図2 封書(書面)の内容見本
実際に相談者へ届いた例(1)の封書の書面内容の図。図に続いて内容をテキストで記載。

封書(書面)の内容

総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ
平成30年9月28日
 この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契約会社、ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します。
管理番号(●)●●●裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。
尚、ご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立ち合いの元、給料差し押さえ及び、動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては当局にて受け賜わっておりますので、職員までお問合せ下さい。
なお、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます。
※取り下げ最終期日 平成30年10月5日
法務省管轄支局 国民訴訟通達センター
東京都千代田区霞が関3丁目1番7号
取り下げ等のお問合せ窓口 03-●●●●-●●●●
受付時間 9:00〜17:00(土日、祝日除く)

実際に相談者へ届いた封書と内容物の例(2) ※2018年11月7日 追加

封書

図3 送付されている封書見本
実際に相談者へ届いた例(2)の封書の図。図に続いて内容をテキストで記載。

封筒は窓付封筒で、表面に「重要」と赤いスタンプが押されていた。

内容物

図4 封書(書面)の内容見本
実際に相談者へ届いた例(2)の封書の書面内容の図。図に続いて内容をテキストで記載。

封書(書面)の内容

管理番号(●)●●●●
平成30年10月26日

総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ
この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契約会社、ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します。
管理番号(●)●●●●裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。
尚、ご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立ち合いの元、給料差し押さえ及び、動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては当局にて受け賜わっておりますので、職員までお問合せ下さい。
なお、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます。
※取り下げ最終期日 平成30年10月31日
法務省管轄支局 国民訴訟通達センター
東京都千代田区霞が関3丁目1番7号
取り下げ等のお問合せ窓口 03-●●●●-●●●●
受付時間 9:00〜19:00(土日、祝日除く)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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<お知らせ>

 ページ内の一部を更新いたしました。(2018年11月7日)