独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置:トップページ > 情報公開の案内 > 情報公開 利用の手引き

ここから本文
[2019年5月1日:更新]

情報公開 利用の手引き

 国民生活センターにおける情報公開の利用方法(請求から実施まで)をご説明いたします。

 国民生活センターでは情報公開を、以下の手順によって行います。

  1. 開示請求書の提出
  2. 開示決定通知書の送付
  3. 開示の実施方法等の申出
  4. 開示の実施

 開示請求書を提出する際の手数料はいただきませんが、請求された文書を開示する際の費用(閲覧料、写しの作成料、送付料)は開示請求する方に負担していただきます。

図.情報公開の流れ
開示請求から開示の実施までに係る情報公開の流れの図


決定に不服がある場合は

情報公開制度とは

情報公開制度とは、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行。以下「情報公開法」といいます。)により、みなさまが独立行政法人等の諸活動を知るために、独立行政法人等の保有する情報を開示するよう独立行政法人等に請求できる制度です。

国民生活センターは情報公開法の対象法人です。情報公開法について詳しくは総務省のサイトをご覧ください。

情報公開窓口

国民生活センターでは、東京及び相模原に情報公開窓口を開設しています。

情報公開窓口では、情報公開制度のご案内、お求めの情報に関するご相談、開示請求の受付などを行います。

開示請求できる方

国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも、国民生活センターの保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求できる文書の範囲

国民生活センターの役職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)で、役職員が組織的に用いるものとして、国民生活センターが保有しているものです(これを「法人文書」といいます)。これらの文書は原則として開示します。

なお、開示請求していただかなくても、以下のようなみなさまに提供している情報などもあります。

国民生活センターでは「国民生活センター文書管理規程」に基づき、法人文書を分類・整理し、法人文書ファイルとして保存しています。法人文書ファイルの名称、作成者、作成時期、保存期間等は「法人文書ファイル管理簿」に記載し、閲覧できるとともに、「法人文書ファイル管理システム」により検索できます。

開示の手順

1. 開示請求書の提出

開示請求書

開示請求を希望する方は、必要な事項(氏名、住所、連絡先、請求する文書の内容など)を記入した書面を、情報公開窓口に直接持参するか、情報公開窓口宛に郵送してください。情報公開窓口では、開示請求書の様式を用意しています。

書面の書き方

開示請求書に不備がある場合は、開示請求した方の了承のうえ、補正をさせていただくことがあります。なお、ファクシミリ、電子メールでの開示請求は受付けていません。

開示請求手数料

国民生活センターは、開示請求する際の手数料はいただきません。

2. 開示決定通知書の送付(開示・不開示の決定)

開示(不開示)決定通知書の送付

開示請求書を受付けた日から原則30日以内に、開示あるいは不開示を決定し、開示(不開示)決定通知書により通知します。開示請求を受けた法人文書が大量であるなど、事務処理が困難な場合には、決定期限をさらに30日以内まで延長することがあります。

開示・不開示決定の基準

国民生活センターでは、開示請求を受けた法人文書について、「国民生活センターが保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」に基き、開示・不開示を決定します。

開示請求を受けた法人文書は原則としてすべて開示しますが、不開示とする情報が記録されている場合は、その部分を除いて開示します。

不開示とする情報は、以下などです。

  • 特定の個人を識別できる情報
  • 法人の正当な利益を害する情報
  • 審議・検討等に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
  • 国民生活センターの事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報

また、以下の場合などは開示できません。

  • 開示請求を受けた文書の存在を応えるだけで、不開示とする情報を開示することになる場合
  • 文書が不存在の場合
  • 開示請求を受けた文書が、法人文書に該当しない場合(すでに公表した文書、個人的メモなど)

*決定に不服のあるときは、審査請求をすることができます。

3. 開示の実施方法等の申出

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に「法人文書の開示の実施方法等申出書」により、開示の実施方法・希望日を情報公開窓口まで申し出てください。

開示の実施方法等申出書

「開示の実施方法等申出書」の様式、書き方は開示決定通知書とともに送付いたしますので、詳しくはそちらをご覧になってください。

開示実施手数料

開示の実施を受けるには、開示実施手数料(閲覧料、写しの作成料、郵送を希望する際の送付料)が必要です。

開示決定通知書に記載された額を、以下のいずれかの方法で納入してください。
開示決定通知書に、開示実施手数料の額

  • 窓口にて現金支払い
  • 郵便局にて郵便振り込み又は現金書留

開示決定通知書に、開示実施手数料の額、納入の方法などの必要な事項、手続を示しておりますので、これに沿って手続を進めてください。

4. 開示の実施

開示の実施は、以下により行います。

  • 開示実施手数料の納入が確認されたうえで
  • 「法人文書の開示の実施方法等申出書」で希望された実施日、実施方法

更なる開示の申出

最初に開示を受けた日から30日以内であれば、更に開示を受けることができます(ただし、同じ部分を同じ方法により開示することはできません)。以下の場合などにご利用ください。

  • まず閲覧してから、必要な部分をコピーする場合
  • 一部分コピーをもらってから、残りをどうするか判断する場合

決定に不服がある場合は

審査請求

決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。審査請求は、

  1. 国民生活センターに対して
  2. 開示決定等を知った日から3カ月以内に
  3. 必要な事項を記載した書面により行ってください

審査請求があった場合、国民生活センターでは再度検討した上で、情報公開審査会に諮問し、その答申を受けて、開示するかどうかを再決定します。

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について