独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置: トップページ > 相談事例 > 消費者トラブル解説集 > レンタカーに傷をつけたが、加入した保険では補償ができないと言われた

ここから本文
[2021年11月5日:公表]

レンタカーに傷をつけたが、加入した保険では補償ができないと言われた

質問

 レンタカーに傷をつけてしまったが、その場で直ちに警察とレンタカー会社に連絡しなかったので、加入した保険では補償ができないと言われました。納得できません。

回答

 保険・補償が適用される条件については、各レンタカー会社の規約で決められています。例えば「事故を起こした際はその場で直ちに警察とレンタカー会社に連絡すること」などがあり、それが守られなかった場合、保険・補償が適用されず、修理代金等を請求されることがあります。補償適用の条件等については、レンタカーを契約する際に説明があるのが一般的です。規約を確認したうえでレンタカー会社に問い合わせましょう。

解説

 レンタカー等の自動車保険や補償制度は、事業者によって補償内容、適用条件が異なります。免責額を払わなくて済む免責補償制度に加入していても、車両の修理中の休業補償を請求されることがあります。また、自損・物損・人身等の事故時には、たとえ軽微な事故であっても、警察への届け出やレンタカー等の事業者への連絡等を怠ると保険等が適用されず、車両の修理代等が全額、利用者の負担となることがあります。

 契約前に、保険や補償に関するルールは忘れずにチェックし、保険の補償額や免責額、保険や補償制度の適用条件、事故やトラブルが起きた際の対応方法や事業者の連絡先、休業補償額等を確認し、不明な点は納得するまで事業者へ聞くことが大切です。

保険や補償制度が適用されない例

 あくまで例で、事業者によって異なる場合があります。

  • 警察への届け出や指定の連絡先への連絡がなかった場合
  • 貸渡約款に違反している場合(道路交通法等の法令違反(飲酒運転や無免許運転等)、出発時に申し出た者以外の運転、無断延長など)
  • 保険約款や補償制度の免責事項に該当する場合(故意による事故、パンクやタイヤの損傷、鍵の紛失、利用者の所有・使用・管理する財物の損害など)
  • 使用・管理上の落ち度があった場合(車内装備の汚損、無施錠での盗難、装備品の紛失など)

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考