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[2021年10月28日:公表]

自宅を売ってほしいという不動産業者の勧誘が迷惑なのでやめさせたい

質問

 不動産業者から、「所有している不動産の売買について相談を受けますので、ご連絡ください」といった内容のはがきや、「自宅を売ってほしい」という電話が頻繁にかかってきて迷惑です。勧誘をやめさせる方法はないでしょうか。

回答

 不動産業者に対して、「迷惑なのでもう勧誘しないでほしい」「自宅は売りません」と明確に、きっぱりと伝えましょう。

 消費者が勧誘を断ったにもかかわらず、勧誘を続けることは禁止されています。迷惑な電話勧誘については、知らない電話番号からの電話には出ないようにすることや、特に高齢者の場合には、通話録音装置や迷惑電話対策機能のついた電話機を利用することも考えましょう。

解説

 不動産業者が宅地建物取引業者である場合には、宅地建物の売買契約について勧誘を行う際、宅地建物取引業法による規制を受けます。

 不動産業者は、勧誘に先立って、業者の名称、担当者名、勧誘目的等を告げる必要があります。また、重要事項等について故意の不告知・不実告知を行うことや、威迫行為、利益等に関する断定的判断の提供、迷惑を覚えるような時間の電話や訪問による勧誘、長時間勧誘を行うことは禁止されています。

 さらに、取引の相手方が契約するかどうかの判断に必要な時間を与えることを拒否することや、契約を締結しない旨(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨を含む)の意思表示をしたにもかかわらず勧誘を続けることも禁止されています。

 不動産業者から悪質な勧誘を受けた場合には、業者に宅地建物取引業の免許を与えている都道府県や国土交通省地方整備局等に情報提供をしましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考