独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置: トップページ > 相談事例 > 消費者トラブル解説集 > 突然訪問されて太陽光発電設備と家庭用蓄電池を契約した

ここから本文
[2021年7月21日:公表]

突然訪問されて太陽光発電設備と家庭用蓄電池を契約した

質問

 突然自宅を訪問した事業者から太陽光発電設備と家庭用蓄電池の勧誘を受けた。すぐに契約するつもりはなかったが、「安く契約できるのはあと2件」などと説明されて約300万円で契約してしまった。よく考えると高額のためクーリング・オフしたい。

回答

 特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフを行うことが可能です。

 太陽光発電設備や家庭用蓄電池の購入は高額な契約になります。突然の訪問をきっかけに勧誘をされたり、契約を急かされてもその場で契約はせずに、複数社から見積もりを取り、比較検討したうえで慎重に事業者の選定を行いましょう。

 また、そもそも契約するつもりがない場合は、きっぱりと断りましょう。

解説

 特定商取引法では、事業者が訪問販売を行うときには、勧誘に先立ち、消費者に対して、事業者の氏名(名称)、契約の締結について勧誘する目的である旨、販売しようとする商品(権利、役務)の種類を告げなければならないと定められています。事業者の突然の訪問を受けた際は、まずこれらの事項を確認しましょう。そのうえで、見積書や設置工事、補助金申請の手続き等の流れや詳細を十分に確認し、その場で契約はせずに、慎重に検討しましょう。

 クーリング・オフ期間経過後でも契約の取消ができる場合があります。お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

 なお、太陽光発電設備や家庭用蓄電池を設置することで、その後の電気料金が安くなったり、災害時にも役立つなどのメリットがあるとしても、設置にあたっては購入費用や設置工事費用等が発生します。契約にあたってはこれらの初期費用についても考慮することが重要です。

クーリング・オフについて

 訪問販売にはクーリング・オフ制度が設けられています。契約書面を受け取った日を1日目として8日間は事業者に書面等で申し入れすることによって、無条件で契約を解約することができます。クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。

参考