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[2021年5月19日:公表]

不用な家電を回収するという回収業者にビデオデッキのリサイクル料金を徴収された

質問

 「家電製品などの不用品を回収する」という回収業者が軽トラックで近くに来たので、壊れたビデオデッキの回収を依頼したところ、リサイクル料金として2,000円を請求されました。ビデオデッキにも法律上のリサイクル料金がかかるのですか?

回答

 ビデオデッキについて、リサイクル料金等を定めている法律はありません。2,000円は回収業者が設定した価格と思われます。

 廃棄にあたっては、お住まいの自治体のルールに従ってごみとして出すか、一般廃棄物収集運搬業の許可等を得ている業者に処分を依頼することが必要です。

 また、ビデオデッキは「小型家電リサイクル法」の対象品となっているため、自治体によっては小型家電として回収している場合等があります。

 まずは、お住まいの自治体に、ビデオデッキの廃棄方法について確認をしましょう。

解説

 家庭の廃棄物を業者が回収するには、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく市区町村の"一般"廃棄物収集運搬業の許可または委託を受けることが必要です。"産業"廃棄物収集運搬業の許可や古物商の許可では、家庭の廃棄物を回収することはできません。

 また、ビデオデッキは、小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)の対象製品です。

 お住まいの自治体において、小型家電としてビデオデッキのリサイクル回収を案内している場合には、それに従ってリサイクル回収にご協力ください。料金についても自治体の案内に従ってください。

 なお、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)では、家庭用の以下の品目

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管/液晶/プラズマ)
  • 冷蔵庫/冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

がリサイクルの対象となっており、これらの処分については、所定のリサイクル料金(再商品化等料金)と収集運搬料金が必要となります。

トラブルに遭わないために

 ビデオデッキをはじめ家電リサイクル法の対象品以外は、法律上、リサイクル料金について定めはありませんが、処分のために費用がかかることがあります。

 廃棄の際は、お住まいの自治体にてリサイクル回収を行っていればそのルールに従い、行っていない場合は自治体の廃棄ルールに従い、大きさや重量によって、不燃ゴミあるいは粗大ゴミとして処分してください。

 高額な費用を請求する、許可の確認ができない業者とのトラブルが全国の消費生活センター等に寄せられています。無許可の業者が家庭の不用品を回収することは基本的には認められておらず、引き渡すと、法律を守った適正な処理の確認ができません。

 不用品の回収を業者に依頼する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 依頼する前に、お住まいの自治体のホームページや窓口で、営業許可の有無を確認しましょう
  • 依頼する前に、追加料金が発生する可能性の有無を確認しましょう
  • 業者から納得できない請求を受けたら、支払う前に最寄りの消費生活センター等に相談しましょう

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考