電子マネーを使おうとしたら、有効期限切れで使えなくなった!
質問
1年くらい前に購入した電子マネーを使おうとしたところ、有効期限が切れていると言われ使えませんでした。有効期限が切れると使えなくなるのですか?
回答
電子マネーやギフト券の有効期限は、事業者が自由に設定することができ、有効期限を過ぎると使えなくなります。
事前に発行者のホームページや券面等で、有効期限を確認したうえで購入し、すでに所有している電子マネー等についても、有効期限が切れる前に使用しましょう。
解説
電子マネー、ギフト券、プリペイドカードなどのように、あらかじめお金を支払って、実際に買い物をするときに決済する仕組みを「前払式支払手段」といいます。有効期限が6カ月を超えているなど一定の要件を満たす場合、「資金決済に関する法律」(資金決済法)の適用を受けます。
発行者は有効期限を自由に決めることができ、有効期限を過ぎた電子マネー等は使えなくなり、原則として払い戻しすることはできません。
有効期限については、券面や発行者のホームページなどに表示されているので、購入前に確認しておきましょう。知人からプレゼントなどでもらった際にも確認しておくとよいでしょう。
有効期限内でも使えなくなることがあります
発行者が電子マネー等の発行・利用を廃止した場合には、有効期限内であったとしても利用できなくなることがあります。
しかしその際は資金決済法の規定によって、発行者は一定の申出期間(60日以上)を設ける必要があり、利用者は申出期間内に未使用分の払い戻しを受けることができます。
払い戻しに関する情報は、発行者のウェブサイトや一般社団法人日本資金決済業協会のホームページ、日刊新聞紙、店頭などで告知されます。
また、使えなくなる電子マネーやプリペイドカード、ギフト券などについては、金融庁や国民生活センターのウェブサイトで確認できます。不明な点は必ず発行者に確認してください。払い戻しの期間内に手続きしましょう。
お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
参考
- 資金決済に関する法律(電子政府の総合窓口)
- 商品券(プリペイドカード)の払戻しについて(金融庁)
- 前払式支払手段ご利用者のみなさまへ(一般社団法人日本資金決済業協会)[PDF形式]
- 回収・修理、払戻し等
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