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[2019年8月28日:公表]

モバイルバッテリーにPSEマークがついていなかった

質問

 通販サイトでモバイルバッテリーを購入しましたが、製品本体にPSEマークがありません。製品の本体にPSEマークが付いていなくても大丈夫なのでしょうか。

回答

 モバイルバッテリーは国の技術基準に適合した製品でなければ販売できません。2019年2月以降に販売されたモバイルバッテリーの本体には、図1のPSEマークの表示が必要です。また、電気用品安全法上、届出事業者名、定格容量、定格電圧の表示も必要です。

図1.丸型PSEマーク
電気用品安全法による基準に適合する特定電気用品以外の電気用品に付けられるPSEマークの図

解説

 モバイルバッテリーを含む、電気冷蔵庫や電気洗濯機などの457品目の電気用品(注1)は、電気用品安全法で製造・販売を規制されており、PSEマークと届出事業者名等の表示が義務づけられています。

 モバイルバッテリーについては、充電中に内部ショートが生じ火災が発生する等の事故が発生している状況から、経済産業省が2018年に電気用品安全法の規制対象とし、2019年2月1日からは基準に適合した製品でなければ販売できなくなりました。最近は、LED照明やカイロなどの機能がついたモバイルバッテリーも販売されていますが、主に外付け電源として用いられるものは上記の対象となります。

  • (注1)日本国内でコンセントに接続して使用されるほとんどすべての家庭用電化製品。詳しくは、「電気用品安全法の概要」を参照。

PSEマークとは

 PSEマークは、Product+Safety+Electrical appliance & materialsの頭文字で、電気製品が安全性を満たしていることを示すマークです。コンセントやACアダプター等、高い安全性が要求される品目(特定電気用品)には図2の菱形のPSEマークが、それ以外の電気用品には丸型のPSEマークが付されます。

 また、特定電気用品には、適合性検査を行った登録検査機関名と届出事業者名が、それ以外の電気用品には、届出事業者名なども付されます。

図2.菱型PSEマーク
電気用品安全法による基準に適合する特定電気用品に付けられるPSEマークの図

 バッテリーが小さく表示が困難な場合は、本体表示の代替としてパッケージへの表示が認められていますので、念のためパッケージも確認しましょう。製品本体にもパッケージにもPSEマークが無い場合は、国の定めた技術基準に適合している製品ではない可能性があります。

 安全性が確認できない製品を使用すると事故につながる可能性もあり危険です。

 モバイルバッテリーを購入する際は、PSEマークが表示されているか、リコール対象品でないか、また販売会社や製造会社の連絡先を確認しましょう。

 さらに、モバイル充電安全認証のMCPCマーク(注2)も安全な製品を見極める目安となります。

  • (注2)MCPC(Mobile Computing Promotion Consortium:モバイルコンピューティング推進コンソーシアム)所定の試験に合格した製品に対して、当該製品が本認証に準拠していることをMCPCが認めるもの

なお、事故防止のため、使用中や使用後は以下の点に注意しましょう。

事故防止のポイント

  • 製品本体に強い衝撃を与えない
  • 充電中の使用は避け、周囲に可燃物を置かない
  • 変形、変色、発熱、異臭など通常と違うことに気付いたら使用しない
  • 変形、水濡れした充電コネクタは使用しない
  • 使用済みのものは端子部を絶縁状態にして、リサイクルに出すか居住地の自治体の指示に従い廃棄する

お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考