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[2018年11月28日:公表]

一部消費した健康食品をクーリング・オフしたい

質問

 昨日、自宅に来訪した業者から、10本入りの栄養ドリンク剤を1セット購入しました。1本飲んでしまいましたが、他にも健康食品がたくさんあるので返品したいです。契約書に「使用した場合は、クーリング・オフできない」と書かれていますが、本当に返品できないのでしょうか?

回答

 健康食品や化粧品など、使用した場合にその価値が著しく下がる商品(いわゆる消耗品)を訪問販売で購入した後、使用したり、その全部または一部を消費したりした場合、クーリング・オフはできません。使用したものかどうかについては、通常小売りされている最小の単位を基準に判断します。例えば、1本ずつ小売りされる栄養ドリンクを10本購入し、1本だけ消費した場合は、残り9本についてクーリング・オフすることができます。

解説

使用するとクーリング・オフができない商品とは

 訪問販売で購入した商品は、通常、特定商取引法にもとづき、クーリング・オフをすることができます。ただし、訪問販売により購入した商品でも、使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(いわゆる消耗品)については、使用したり、その全部または一部を消費したりした場合、クーリング・オフをすることができません。いわゆる消耗品としては、例えば、健康食品、化粧品などが政令で定められています。

 業者がこれらの商品を販売する場合、使用や消費をした場合はクーリング・オフできなくなる旨を記載した書面を、消費者に交付しなければなりません。書面にその旨の記載が無かった場合、消費者は商品の使用や消費をした場合でもクーリング・オフをすることができます。

 使用済かどうかについては、通常小売りされている最小の単位で判断されます。全て未使用の場合は購入した商品の全て、一部使用の場合は未使用分がクーリング・オフの対象となります。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考