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[2018年6月29日:公表]

エステの契約をしたが、途中で解約できるか

質問

 有効期間3年、総額30万円の脱毛エステ15回分の契約をしました。サービスの利用を開始して3カ月がたちましたが、あまり効果が感じられないため、中途解約しようと思います。利用していない分の代金は返金してもらえるでしょうか。

回答

 エステティックの契約のうち、利用期間が1カ月を超え、総額が5万円を超えるものは、特定継続的役務提供として特定商取引法が適用されます。契約期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことで中途解約ができ、清算して支払い過ぎの金額がある場合は、返金してもらうことができます。また、そのサービスを受けるためには必要なものと説明を受けて購入した商品は、関連商品として、サービスの代金と合わせて清算できる場合があります。

解説

特定継続的役務提供とは

 特定商取引法は、7種類の継続的なサービス(※)のうち一定の条件を満たす契約を、特定継続的役務提供としています。エステティックの場合は、利用期間が1カ月を超え、総額5万円を超える契約が対象です。特定継続的役務提供にはクーリング・オフ制度のほか、中途解約時の取り扱いなどのルールが適用されます。

  • ※2017年12月1日に施行された改正特定商取引法により、従来の6業種(エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)に加え、新たに美容医療が特定継続的役務提供の対象業種となりました。

中途解約をする場合

 特定継続的役務提供は、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約をすることができます。また、その際に事業者が消費者に対して請求できる、解約時に支払う費用の上限額は、特定継続的役務提供の対象業種ごとに定められています。エステティックの中途解約の際には、支払い済代金との差額が下記の負担額を上回っている場合は返金を受け、不足がある場合は追加の支払いをします。

【エステティックの中途解約時の消費者の負担上限額】

サービス開始前
2万円
サービス開始後
2万円または未使用サービス料金の1割に相当する額のいずれか低い方+既に受けたサービスの料金

 エステティックの契約では、「サービスを利用するために必要である」、「購入しないとそのサービスが利用できない」などの説明により、化粧品や脱毛器の購入を勧められる場合があります。このような商品を「関連商品」といい、特定継続的役務提供の対象業種ごとに、政令で指定されています。関連商品と認められると、中途解約の際に、その商品の購入代金を、サービスの代金とあわせて清算することができます。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考