独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置: トップページ > 相談事例 > 消費者トラブル解説集 > 訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには

ここから本文
[2018年1月29日:公表]

訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには

質問

 リサイクル業者から不用品を買い取るという電話勧誘を受け、自宅の不用品を処分したいと思い、来訪を了承しました。業者が貴金属類などを強引に買い取るトラブルもあると聞きます。業者が訪問してきた際、どのような点に注意すればよいですか?

回答

 「訪問購入」については、消費者を保護するためのルールや制度が法律で定められています。業者の訪問の際は、不要な勧誘はきっぱり断り、売るつもりのない貴金属やブランド品などを安易に見せることは避けましょう。売却した場合は、契約書面の交付を受けましょう。書面を受けた日を1日目として8日間は、クーリング・オフができるほか、物品の引き渡しを拒むことができます。

解説

訪問購入には、消費者を守るためのルールや制度が定められています

 訪問購入は、消費者の自宅を購入業者が訪問し、物品を買い取ることです。「訪問買い取り」や「押し買い」と呼ばれることもあります。2013年2月に、特定商取引に関する法律(特商法)が改正され、規制対象に「訪問購入」が加えられました。この法律には、購入業者が守るべきルールや、消費者を保護する制度が定められています。しかし、改正後も訪問購入では貴金属やブランド品等を強引に買い取るトラブルが後を絶ちません。例えば、以下のような情報が寄せられています。

  • 不要な靴をリサイクルするという業者と、電話で訪問の約束をした。いざ来訪すると、「貴金属はないか」としつこく居座られた。
  • 着物の買い取りに来た業者が「査定結果の連絡待ちだ」と言って、数時間帰らない。その間に「不要な貴金属はないか?」と聞かれ、安く買い取られてしまった。
  • 貴金属はないと伝えたら、大声で怒鳴られ怖い思いをした。

買い取り業者の訪問があったときは

 「不要な勧誘はきっぱり断る」「貴金属やブランド品などを、むやみに見せない、触らせない」ことが大事です。

 以下のような訪問や勧誘は禁止されています。

  1. 消費者から勧誘の要請がないのに、突然訪問して勧誘すること(不招請勧誘)
    また、以下も不招請勧誘にあたります。
    • 査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘すること
    • 事前の約束とは違う物品について、買い取りの勧誘をすること
      (例)衣類の買い取りといって訪問したのに、貴金属の買い取りの勧誘をする
  2. 事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的を明示せずに勧誘すること
  3. 消費者が断った場合に、居座ることや、再勧誘をすること

売却したときは、契約書面の交付を求めましょう

 購入業者には以下の事項を記載した契約書面を消費者に交付する義務があります。

  • 物品の種類や特徴
  • 購入価格
  • クーリング・オフについての説明事項
  • 申し込みや契約の年月日
  • 事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名

 業者との交渉などで必要となる場合があるため、書面を受け取ったら大切に保管しておきましょう。

クーリング・オフ期間中は購入業者への引き渡しを拒むことができます

 訪問購入にはクーリング・オフ制度があります。契約書面を受け取った日を1日目として8日間は、購入業者に書面等で申し入れすることによって、無条件で契約を解除することができます。また、消費者には「引渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。売却の契約をしても、その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。

 ただし、一部物品(※)は、クーリング・オフをはじめ、訪問購入の規定が適用されませんので、注意しましょう。

  • ※2輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考