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[2011年7月15日:公表]

地震でアパートが壊れ住めなくなったが、家主に転居費用を請求できないか?

質問

 借りている賃貸アパートに地震でひびが入り、安心して住み続けることができなくなった。他のアパートへ転居したいが、家主に転居費用を請求できないだろうか。

回答

 自治体が行った耐震調査の結果などから、建物自体の安全性には問題がないと分かっても、住み続けることに漠然とした不安を感じる場合があります。しかし、借主の側でそのような不安を感じるだけでは、アパートの賃貸借契約は終了しません。それでも転居したいということであれば、借主が自分の都合でアパートを退去する形になりますので、転居費用は自己負担となります。

 なお、地震などの不可抗力で、修理の余地がなくなるほどアパートが大きく損傷し、物理的に住むことができなくなった場合には、賃貸借契約は終了します。しかし、住むことができなくなったことについて家主(賃貸人)に何ら責任がないとすれば、転居費用の請求は難しいでしょう。

 建物が使用不可能な状態になっているかどうかは、自治体が行う耐震調査の結果などを踏まえ、客観的に判断することが必要です。