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[2020年5月13日:更新]
[2010年5月18日:公表]

勧誘電話が多くて迷惑している。自分の個人情報を無断で他人に提供するのは違法ではないか

質問

 不動産購入の勧誘電話が頻繁にあり迷惑している。どこから自分の個人情報を取得したのか尋ねると名簿業者からだと言われた。個人情報を無断で提供する名簿業者は問題ではないか。

回答

 個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(注1)が個人データ(注2)を第三者に提供する場合、あらかじめ本人の同意を得ることを原則としています。例外としてオプトアウト(注3)の手続きが設けられている場合、本人からの同意を得ずに個人データを第三者に提供することができます。

 本事例の場合、本人の同意がないことから、名簿業者がオプトアウトの手続きを定めているかが問題になります。名簿業者がオプトアウトの手続きを設けていない場合は本人の同意なしに個人データを第三者提供してはいけません。

 一方、名簿業者がオプトアウト手続きを設けている場合、個人情報保護法上、名簿業者が本人の同意を得ずに第三者提供をしても問題があるとは言えません。オプトアウトを行使できるということですから、自分の個人情報を第三者に提供してほしくない場合は提供元である名簿業者にオプトアウトを主張し、以後の個人データの第三者提供の停止を求めましょう。

 しかし個人情報保護法の利用停止はオプトアウトの申出以後の個人データの第三者提供の停止を言うのであって、すでに取得された個人データの利用停止までは主張できません。

 このように個人情報保護法は勧誘電話を直接規制する法律ではありません。しかし、宅地建物取引業法など、勧誘を規制する業法もあります。

  • (注1)個人情報を紙面やパソコンで名簿化するなど、データベース化して事業活動に利用している者。なお、2017年5月30日施行の改正個人情報保護法によって、施行前までは同法の義務を負っていなかった事業者(取り扱う個人情報の数が5,000人分以下の事業者)も「個人情報取扱事業者」として、同法の義務を負うこととなりました。
  • (注2)個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報のこと。パソコンや索引によって検索可能な特定の個人情報を示す。
  • (注3)本人の申し出によりその後の第三者への個人データの提供を停止することを言う。オプトアウトの申し出を受けた個人情報取扱事業者は、原則としてその後の第三者提供を停止しなければならない。