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資格制度

消費者安全法に基づく登録試験機関として、「消費生活相談員資格試験」を実施しています。この試験は1991年度から当センターが実施してきた「消費生活専門相談員資格認定試験」も兼ねています。この試験に合格すると、消費生活相談員資格(国家資格)と消費生活専門相談員資格の両方が付与されます。

消費生活相談員資格試験

 2014年6月、消費者安全法が改正され、地方公共団体における消費生活相談体制を強化するために、消費生活センター等に事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせんに従事する消費生活相談員を置くこととし、消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事又は市町村長が認めた者から任用することとなりました。

 同法は2016年4月1日に施行され、同年4月26日、当センターは、消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づく「消費生活相談員資格試験」の登録試験機関として内閣総理大臣の登録を受けました

 これにより、2016年度から、当センターは登録試験機関として「消費生活相談員資格試験」(国家試験)を実施しています(2021年3月15日付で再登録済)。

 この試験は、相談現場に消費生活相談員として第一歩を踏み出す際に必要な基本的知識力とその活用能力を確認することを目的に実施します。

 「消費生活相談員資格」は更新制ではなく、一度取得すれば失効しません。

 なお、この試験は、これまで国民生活センターが実施してきた「消費生活専門相談員資格認定試験」も兼ねています。合格者には、「消費生活専門相談員」(更新制)の資格を当センターの理事長が付与します。


消費生活専門相談員資格認定制度

 国民生活センターでは、1991年度に国・地方公共団体等が行う消費生活相談業務に携わる消費生活相談員のための公的資格として「消費生活専門相談員資格認定制度」を創設し、毎年度試験を実施してきました。2016年4月に当センターが消費者安全法に基づく「消費生活相談員資格試験」の登録試験機関に登録されたことにより、当センターが実施する「消費生活相談員資格試験」は、「消費生活専門相談員資格認定試験」を兼ねることになり、「消費生活相談員資格試験」の合格者には「消費生活専門相談員資格」も付与することになりました。

 「消費生活専門相談員資格」が有効な状態を維持するためには、5年ごとの任意の更新手続きが必要です。

 なお、本人の病気、海外への転勤、仕事や家庭の都合等により資格認定の有効期間内に更新手続を取れない場合は、その事由を提出することにより、5年を限度に資格認定の更新を延期することができます。ただし、当該延期期間中は、資格の認定を行わないため、資格は無効となります。

景表法等改正等法附則による「経過措置」について

 「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」の附則において、2016年4月1日(改正消費者安全法の施行日)の時点で、「『消費生活専門相談員』等のいずれかの資格を保有する者」であり、かつ一定の要件を満たす場合、「消費生活相談員資格試験合格者」とみなすと規定されています。

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