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[2021年9月16日:公表]

【若者向け注意喚起シリーズ<No.5>】怪しい副業・アルバイトのトラブル−簡単に稼げて高収入?!うまい話には裏がある…−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 怪しい副業やアルバイトに関するトラブルについて、10〜20歳代の若者から全国の消費生活センター等に、以下のような相談が寄せられています。

相談事例

【事例1】
チャットで相談にのるだけのアルバイトで、次々と手続料を支払わされた
【事例2】
“レンタル彼氏”に登録したが収入は得られず、月額サイト利用料だけを支払わされている
【事例3】
「荷受代行」をしたら、自分名義でスマートフォン6台を購入されていた

トラブル防止のポイント

副業・アルバイトにあたって「手数料」「登録料」を請求されたら要注意!

 「簡単に稼げる」「気軽に始められる」と強調するインターネット広告やSNSの情報を安易に信じないようにしましょう。怪しい副業・アルバイトでは、「報酬を得るために必要」などと言われ、登録料やサイト利用料等さまざまな名目でお金を支払わされるという特徴があります。

「荷受代行」・「荷物転送」は絶対にしないでください

 「荷受代行」・「荷物転送」の裏の目的は消費者の名義で不正に携帯電話等を購入することであり、その携帯電話等が犯罪に使用される恐れもあります。身分証明書、銀行口座等の個人情報を安易に伝えないようにしましょう。また携帯電話等の月額利用料や通話料などを支払う必要はないと説明されていても、契約者である消費者に対して請求される可能性もあります。

2022年4月から『18歳で大人』に!

 未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。

 インターネット上にはさまざまな副業・アルバイトに関する情報が掲載されていますが、始める前に、家族等周りの人に相談するようにしましょう。

 不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

啓発資料

国民生活センター紛争解決委員会から

 成年年齢の引き下げにあわせて、同種のトラブルで紛争解決委員会が行った手続(和解の仲介または仲裁)の結果を紹介します。

  • ※ここで紹介する結果は参考例です。
  • ※同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も異なります。

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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