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[2020年10月16日:更新]
[2020年9月17日:公表]

液体とジェルタイプの除菌・消毒・手指洗浄用アルコールのエタノール濃度

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 新型コロナウイルスの感染拡大により、除菌や消毒等を目的として使用するアルコールの需要が増え、ドラッグストア等の店頭では一時品薄となりましたが、現在は様々な商品がみられるようになっています。

 手指からの新型コロナウイルスの除去には、流水と石けんでの手洗いが有効とされていますが、それができないときにアルコール消毒液(濃度70%〜95%のエタノール)が有効であるとされており、アルコール需要の拡大が加速する中、PIO-NETには、新型コロナウイルスに関連した相談のうち、除菌や消毒等を目的とするアルコール含有商品について、「商品にアルコール濃度の表示がない」、「濃度が表示されているが本当だろうか」などといった商品の安全・品質や表示に関する相談情報が、2019年12月以降の約8カ月(2020年7月31日までの登録分)で689件寄せられています。当センターにも、2020年度に入り、各地消費生活センターからの除菌・消毒・手指洗浄用アルコールに関するテスト依頼が複数件あり、商品テストの結果、商品本体の表示等に問題がみられるものがありました。そのほかにも、消費者庁では2020年5月19日、アルコールを主成分とするとされるハンドジェルにおける配合割合が大幅に表示を下回っていたとして、景品表示法に係る措置命令が行われました。

 そこで、現在販売されている除菌・消毒・手指洗浄用アルコール30銘柄(医薬部外品3銘柄、化粧品18銘柄、雑品9銘柄)を対象に、エタノール濃度や表示等を調べ、消費者に情報提供することとしました。

テスト結果

エタノール濃度

  • テスト対象銘柄のエタノール濃度は、20容量%台から80容量%台でした。
  • 商品本体にアルコール濃度の表示がみられたものは30銘柄中14銘柄で、今回調べたエタノール濃度が表示濃度より1割以上低いものはほぼありませんでした。

エタノール以外の成分

  • 30銘柄中「雑品」の1銘柄において、わずかにイソプロパノールやメタノールを含むものがありました。

表示、広告

  • 商品本体と、製造販売元等が運営するウェブサイトのアルコール濃度に関する記載に差異がみられたものがありました。
  • アルコール濃度の表示が商品本体にはなく、製造販売元等が運営するウェブサイトにのみみられたものが6銘柄(「化粧品」3銘柄、「雑品」3銘柄)あり、今回調べたエタノール濃度と比較したところ、表示濃度より1割以上低いものはほぼありませんでした。
  • 「化粧品」、「雑品」に分類される銘柄で、商品本体に「消毒」と表示されているものはありませんでした。
  • 製造販売元等が運営するウェブサイトにおいて、「消毒」などの表示してはならない効能効果に関する記載が「化粧品」の4銘柄でみられました。
  • 消防法上「火気厳禁」等の表示が必要と考えられるものが30銘柄中15銘柄ありましたが、そのうち1銘柄において、これらの表示が不十分と考えられました。

消費者へのアドバイス

  • 流水と石けんでの手洗いができないときの手指の消毒・殺菌には、品質、有効性、人体への安全性が確認された「医薬品」や「医薬部外品」の消毒用アルコールを使用するようにしましょう
  • 「医薬品」や「医薬部外品」が手に入らないときに、アルコールによる除菌等を目的として使用する商品を選択する際には、商品本体に記載の濃度表示を参考にし、60容量%以上のエタノールを含むものを使用すると良いでしょう
  • 高濃度のアルコールは可燃性で、引火の危険性があります。使用する際は火気を避け、使用する場所では換気をしましょう

事業者への要望

  • 消防法上の危険物に該当する除菌・消毒・手指洗浄用アルコールについては、「火気厳禁」等の適切な表示を行うよう要望します
  • ウェブサイトに記載されている効能効果について、表示できる範囲を確認し、適切な表示をするよう要望します
  • 消費者の適切な商品選択のため、商品本体に使用目的を明示するとともにエタノール濃度を表示し、ウェブサイトにも記載する場合は表示を合わせるよう要望します

情報提供先

  • 消費者庁 消費者安全課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 表示対策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
  • 総務省 消防庁 危険物保安室(法人番号9000012020003)
  • 厚生労働省 医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課(法人番号6000012070001)
  • 厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 化学物質安全対策室(法人番号6000012070001)
  • 厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課(法人番号6000012070001)
  • 公益社団法人日本通信販売協会(法人番号9010005018680)
  • 一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会(法人番号8010005004343)
  • 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会(法人番号1010405018940)
  • アマゾンジャパン合同会社(法人番号3040001028447)
  • ヤフー株式会社(法人番号3010001200818)
  • 楽天株式会社(法人番号9010701020592)

業界の対応 ※2020年10月16日 追加

「有限会社リマックス京都販売」より

 本商品は指定医薬部外品の申請内容に基づき「100ml中日局エタノール83ml配合」と記載されています。

 しかしながら、昨今の政府発表および報道などでパーセント濃度での基準値が示されていることから、「本商品のパーセント濃度はどのくらいなのか」という消費者からの問い合わせが多数寄せられました。そのため、MSDSに基づく重量%と「100ml中日局エタノール83ml配合」をパーセント計算した内容をWEB上などにおいて表示していました。

 今回の通知を受け、表示をパッケージ記載の「100ml中日局エタノール83ml配合」の表示に統一するよう販売店に向け通達をいたします。


本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165

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