電力・ガスの勧誘を受けた際には契約先・契約内容をよく確認しましょう−消費者庁が特定商取引法違反で行政処分も行っています−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
平成28年に電力の小売全面自由化が始まり、その後、平成29年にはガスの小売全面自由化となり、小売事業に新規参入した事業者からの電気・ガスの供給が行われるようになってから、電気は3年半、ガスは2年半が経過しました。
こうした中、消費者庁においては、この分野で消費者を欺罔(ぎもう)する勧誘については、特定商取引法に基づき厳正に処分を行っています。
そこで、国民生活センター及び各地の消費生活センター等並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会に消費者から寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供し、電力・ガス料金等の広告表示と景品表示法上の考え方についても併せてお知らせいたします。
相談件数
国民生活センター及び消費生活センター等への相談状況(PIO-NET(※1)より)
図1.電力の小売に関する相談件数の推移(※2)
2014年度の相談件数は27件、2015年度の相談件数は981件、2016年度の相談件数は1307件、2017年度の相談件数は1946件、2018年度の相談件数は4977件、2019年4月から9月までの相談件数は3097件です。
図2.ガスの小売に関する相談件数の推移(※3)
2016年度の相談件数は109件、2017年度の相談件数は520件、2018年度の相談件数は698件、2019年4月から9月までの相談件数は519件です。
- ※1 PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。本資料の相談件数は、2019年11月30日までに登録されたデータである。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。
- ※2 2019年10月〜11月の電力の小売に関する相談件数は522件である。
- ※3 2019年10月〜11月のガスの小売に関する相談件数は63件である。
- ※4 2019年4月〜9月の相談件数。
相談事例
契約している大手電力会社から、電気とガスの契約をまとめるのでガスの検針票を用意するよう電話がかかってきた。耳が遠いのでよく聞こえなかったが、早口で一方的に話し続けるので、質問を挟む間もなかった。そのため、内容が理解できないことを告げ、家族と相談するので資料を送って欲しいと伝えたところ、「この説明が終わったら申し込みになる。クーリング・オフもあります」と一方的に言って電話が切れた。後日、申込完了の旨が書かれた書面が届いたが、どうすればよいか。
(令和元年8月受付)
その他
- マンション全体で電力会社が変わると説明され、お客様番号を伝えた
- 契約先のガス会社から委託を受けたと言われたため、契約した
- 料金プランについて十分な説明がされていなかった
- 電力会社の社名を名乗らずに営業が行われた
- 電力料金もしくはガス料金が同じ月に複数回引き落とされた
- 電力事業を撤退する事業者から契約解除の通知が届いた
- 一般送配電事業者から、送電を行う契約の解約予告が届いた
などの相談も寄せられています。
消費者へのアドバイス
- 電気・ガスの料金のプラン及び算定方法をよく説明してもらいましょう
- 勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう
- 検針票の記載情報は重要な個人情報ですので、慎重に取り扱いましょう
- 契約を変更してしまってもクーリング・オフ等ができる場合があります
- 1カ月間に料金が複数回引き落とされることは通常はありません
- 契約している会社が事業撤退する場合等でもすぐには電気・ガスは止まりませんが、お早めに電力会社の切り替え手続きを行ってください
- 困った場合にはすぐに相談しましょう
- ※消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
- ※経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口:03-3501-5725
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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