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[2018年10月4日:公表]

「平成30年7月豪雨」で寄せられた消費生活相談情報−発生2カ月にみる相談の推移−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 2018年6月28日から7月8日にかけて、西日本を中心に発生した「平成30年7月豪雨」(以下、7月豪雨)に関連する消費生活相談が、全国の消費生活センターおよび国民生活センターに寄せられています。今回、7月豪雨の発生から2カ月間で、どのような相談が寄せられているのかについて取りまとめ、情報提供します。

PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)にみる相談の概要

相談件数

 PIO-NETでは、2018年7月5日以降に寄せられた7月豪雨に関連した相談は、2018年9月5日までの2カ月間で575件となっています。

 2カ月間の相談を約7日ごとに分けてみると、7月11日までの7日間に最も多くの相談が寄せられたことが分かります。それ以降、相談は減少傾向にあります。

契約当事者の属性(不明・無回答等を除く)

 契約当事者の年代別割合をみると、どの年代からもまんべんなく相談が寄せられています。職業別割合では、給与生活者からの相談が約半数を占めていることが分かります。また、居住地域では、広島県25.5%、岡山県22.6%、福岡県15.3%の順に多くなっています。

商品・役務別割合

 2カ月間に寄せられた相談の内容を商品・役務別にみると、豪雨発生から時間が経過するにつれ変化していることが分かります。豪雨発生直後は、予約していた旅行や外食等のキャンセルに関する相談や宅配便が届かないなどの相談が多く寄せられていましたが、時間の経過とともに通信関係、保険関係など生活インフラや金融サービスに関連した相談が増えてきています。

 地域によっても、7月豪雨により被災した11府県と、その他の地域とで違いがみられます。被災11府県からの相談では、賃貸住宅の修理や家賃の支払いに関する相談を含む「レンタル・リース・貸借」が14.6%と上位になっています。それ以外の地域からの相談では、旅行を予定していた地域が7月豪雨で被災したことによる航空券や高速バスなどの欠航・運休についての相談を含む「運輸・通信サービス」が22.8%と最も多くなっています。

主な相談事例

災害に関連して寄せられた相談

【事例1】
賃貸アパートの1階が浸水し、修繕のために1カ月以内に退去するよう言われた
【事例2】
旅行予定地が豪雨で被災した。航空券のキャンセル料の支払い義務はあるか
【事例3】
コンサートが豪雨で中止になったが、チケット払戻期限が過ぎていると言われた
【事例4】
お中元にうなぎの配送を依頼したが、豪雨で予定どおりに届かなかった
【事例5】
中古車が豪雨で水没した。廃車になったが、ローンの支払い義務はあるか

災害に便乗した悪質商法に関する相談

【事例6】
「火災保険を使えば無料」と説明され、壁工事と瓦修理の契約をした
【事例7】
ボランティアと名乗る男性2人が自宅を訪問してきた
【事例8】
スマートフォンに「7月豪雨災害見舞いと復旧のための義援金」というメールが届いた

まとめ

被災地からは、住宅関連の相談が多く寄せられた

 被災地からの相談では、賃貸アパートや住宅のリフォーム工事などの住宅関係の相談が多く寄せられていることが分かります。また、水没した自動車のローンに関するものや修理に関するものなど、自動車の水没に関連する相談が複数寄せられました。

被災地以外の地域からは、旅行等のキャンセルや災害義援金の相談が寄せられた

 豪雨発生直後は、7月豪雨の被害を受けた地域への旅行を取りやめたことに伴う、ホテルや航空券、高速バス等のキャンセルに関する相談が多く寄せられました。豪雨発生からしばらくすると、被災地支援をかたったトラブルに関する相談が寄せられるようになりました。

住宅修理工事に関するトラブルや悪質商法には引き続き十分な注意が必要

 住宅の修理などの工事をする際は、可能な限り複数の業者から見積もりを取って比較検討し、工事内容や価格に関して不明な点があれば、事業者に確認したり、周囲に相談したりした上で、契約するようにしましょう。また、豪雨災害に関連づけた悪質商法については、被災地に限らず全国的に発生するおそれがありますので注意が必要です。

不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談すること

 各地の消費生活センター等や国民生活センターでは、被災地域からの消費生活に関する相談を受け付けています。トラブルが起こった場合だけでなく、不安なことや疑問に感じたことがありましたら、最寄りの消費生活センターもしくは消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談してください。

 なお、国民生活センターの「お昼の消費生活相談窓口」(03-3446-0999:平日11時〜13時)でも相談を受け付けています。

  • *消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
    最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者教育・地方協力課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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