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[2018年3月1日:公表]

「大雪で歪んだ」などと自宅の不具合を指摘して不安をあおる「点検商法」−高齢者を中心に、自宅を大切に思う気持ちにつけ込まれています−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 住宅の屋根や床下を「無料で点検します」と突然自宅に訪問してきた業者から「このままでは大変なことになる」などと不安をあおられ、不要不急の住宅リフォーム工事や建物清掃サービス等(以下「リフォーム工事等(注)」といいます)をさせられたというトラブル(いわゆる点検商法)に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。

 こうした住宅の点検商法に関するトラブルは、以前から高齢者を中心に訪問販売で発生していましたが、ここ10年間で再び増加傾向にあり、2016年度は2,400件に達しています。屋根や床下など消費者が容易に確認できない部分は、本当に不具合があるのか消費者の側で判断することは難しく、言われるがまま点検に続いて工事の契約をしてしまう実態があります。

 また、大雪などの自然災害で壊れた箇所等を火災保険で修理ができるといって工事の契約を勧めたり、点検の際に撮影したという動画等をみせるなどして執拗(しつよう)に修理を迫ったりしているなどの事例も目立ちます。

 そこで、住宅のリフォーム工事等にまつわる点検商法について、最近の相談事例を紹介するとともに、今後のトラブルの未然防止、拡大防止を図るため、専門家からのアドバイスも含めて、消費者への注意喚起、関係機関への情報提供を行います。

図1 点検商法をきっかけにしたリフォーム工事等の年度別相談件数
2007年度から2017年度までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2007年度の相談件数は1,786件、2008年度の相談件数は1,631件、2009年度の相談件数は1,928件、2010年度の相談件数は1,872件、2011年度の相談件数は1,897件、2012年度の相談件数は2,041件、2013年度の相談件数は2,363件、2014年度の相談件数は2,277件、2015年度の相談件数は2,229件、2016年度の相談件数は2,400件、2017年度は2018年2月8日までの相談件数で1,864件です。

図2 契約当事者年代
契約当事者の年代を表したグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
(2018年2月8日登録分まで)

 29歳以下は契約当事者年代全体の0.4%、30歳代は契約当事者年代全体の2.3%、40歳代は契約当事者年代全体の5.4%、50歳代は契約当事者年代全体の10.2%、60歳代は契約当事者年代全体の20.6%、70歳代は契約当事者年代全体の31.6%、80歳代は契約当事者年代全体の27%、90歳以上は契約当事者年代全体の2.6%です。

  • (注)「住宅リフォーム工事」は「屋根工事」、「壁工事」、「増改築工事」、「塗装工事」、「内装工事」を、「建物清掃サービス等」は「駆除サービス」「建物清掃サービス」「他の衛生サービス」「床下換気扇」「他の住居管理設備」等に関するものをいう。なお、件数は「訪問販売」によるもの。

相談事例

契約を急がせる、不安をあおるなど、契約当事者に正しい判断をさせない事例

【事例1】
 屋根を点検した後、工事をせかされ、見積もりの前に契約書にサインさせられた
【事例2】
 認知症の親が考える時間を与えられずに下水道の清掃を契約させられた
【事例3】
 市の委託業者だと思って点検を依頼したが実際は全く関係ない業者だった
【事例4】
 外壁のひびを指摘され、「今なら安くできる」と急がされて契約した
【事例5】
 業者から見せられた床下の映像が本当に自分の家のものだったか疑問

次々に契約させられた事例

【事例6】
床下を点検させたら、基礎補強、防カビ・防虫、トイレ工事など次々に勧誘された

火災保険の申請を勧められた事例

【事例7】
火災保険で雨どいの修理ができると言われ、業者の指示通りに保険会社へ申請したが、「雨どいに支障はない」と言われた

相談事例からみられる問題点

  1. 高齢者のトラブルが多い。認知症の高齢者もトラブルに巻き込まれている
  2. 点検をきっかけに消費者の不安をあおって契約させる。動画等で不安をあおることも
  3. 一度契約すると、他の場所も点検したいと言って次々と契約させようとする
  4. 損害保険金で工事代金が賄えると勧誘してくる。高額な手数料を請求されることも

消費者へのアドバイス

  1. 「点検させてほしい」と訪問してくる業者には応対しないようにしましょう
  2. 点検する場合は、点検結果を冷静に確認し、業者の話をうのみにしないようにしましょう
  3. その場で契約しないようにしましょう
  4. 契約するときは契約書の内容をしっかり確認しましょう
  5. 火災保険での修理をもちかけてくる業者との契約は避けましょう
  6. クーリング・オフや契約の取消しを行うことができます
  7. 早めに相談しましょう

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者制度課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
  • 国土交通省 住宅局 住宅生産課(法人番号2000012100001)
  • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官(法人番号8000012130001)
  • 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(法人番号7010005018856)
  • 一般社団法人日本損害保険協会(法人番号2010005018514)

リーフレット

本トラブルの未然、拡大防止の観点から、啓発リーフレットを作成しました。


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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