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[2017年11月30日:公表]

電力の小売全面自由化が始まって1年半が経過しました−正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 平成28年4月1日に電力の小売全面自由化が始まり、新たな事業者からの電気の供給が行われるようになってから1年半が経過しました。

 国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。

 そこで、寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供します。

相談件数

図.電力の小売全面自由化に関する相談件数の推移
2014年度から2017年10月20日までのグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2014年度の相談件数は27件、2015年4月から6月の相談件数は16件、7月から9月の相談件数は35件、10月から12月の相談件数は64件、2016年1月から3月の相談件数は866件、4月から6月の相談件数は532件、7月から9月の相談件数は264件、10月から12月の相談件数は190件、2017年1月から3月の相談件数は317件、4月から6月の相談件数は312件、7月から9月の相談件数は269件、10月1日から20日までの相談件数は34件です。

相談事例

国民生活センター及び消費生活センターへ相談された内容

【事例1】
電話勧誘を受け契約するつもりはなかったが契約手続が進んでしまった事例
【事例2】
大手電力会社の委託を受けていると称する事業者から、スマートメーターの無料取付けとともに電気の契約について営業を受けた事例
【事例3】
電気の契約を切り替えようとしたところ、思いがけず違約金を請求された事例

電力・ガス取引監視等委員会事務局へ相談された内容

【事例4】
いったん解約をすると以前の契約に戻ることができないとされた事例

消費者へのアドバイス

  1. 電力小売全面自由化により、様々な事業者が一般家庭向けの電気を販売できるようになり、店頭や電話での勧誘、訪問でも電気の契約に係る営業活動が行なわれています。電気の契約を申し込む場合には、氏名、住所、お客様番号(顧客番号)、供給地点特定番号を新たに契約する小売電気事業者に伝えることが必要です。これらの情報は、検針票に記載されていることが多いですが、事業者がこれらの情報を入手できれば、消費者の意に反して電気の契約の切替え手続を進めることもできますので、電気の契約に関する営業活動を受けた際には、事業者に情報を伝えるか慎重に検討しましょう。
    もし意図に反する契約を結んでしまったときでも、訪問販売、電話勧誘販売で契約をした場合であれば、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面)を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(注)により、違約金等を請求されることなく契約解除ができます。期間制限がありますので、同制度を活用する場合は速やかに検討しましょう。
  2. 大手電力会社やその関係会社であると装って個人情報を取得したり、悪質な営業活動を行う事例が引き続き報告されています。電話、訪問での勧誘を受けた場合は、相手の所属先等を確認するとともに、不審に思われた際には、直接大手電力会社に問合せをして確認するようにしましょう。
    また、スマートメーターの無償取付けをうたって電気の契約切替えを勧誘する事例も報告されています。しかし、スマートメーターは、原則として消費者の負担なく一般送配電事業者により取付けがなされるものです。スマートメーターに限らず、電気の契約の切替えに伴い、新たな機器の購入や工事の費用を負担する必要は原則としてありません。電気の契約切替えの営業活動を受けるにあたっては注意しましょう。
  3. 電気の契約を切り替えたものの、思っていた契約内容と違っていたため解約を申し入れたが、契約に違約金が定められていたという相談が引き続き寄せられています。
    小売電気事業者は、電気料金の算定方法や違約金の内容(違約金の定めがある場合)をはじめとする契約内容について契約締結前に説明することが義務づけられています。契約を締結する際には、小売電気事業者からしっかりと契約内容を確認し、納得した上で契約をすることが重要です。
  4. 平成28年3月末までの電力会社(旧一般電気事業者の小売部門)の選択約款については、新規契約の申込を受け付けておらず、一度契約を解除するとその料金メニューを再度契約することができなくなる場合もあります。契約の切替えを検討する際には、現在の契約内容についてもよく確認し、契約を切り替えた場合に有利となるか検討しましょう。
  5. その他、電気の小売供給契約を結ぶに当たり、不審なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03−3501−5725)または最寄りの消費生活センターに相談しましょう※。
  • (注)契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内(訪問販売・電話勧誘販売については、法定書面を受け取った日から8日間)であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のこと。
  • ※消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)
    お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等窓口をご案内します。

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者調査課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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