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[2017年3月30日:公表]

電力の小売全面自由化が始まってまもなく1年です−正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 平成28年4月1日に電力の小売全面自由化が始まり、新たな事業者からの電気の供給が行われるようになり、まもなく1年になります。

 国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。

 そこで、寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供します。

相談件数

図.電力の小売全面自由化に関する相談件数の推移
2014年度から2017年2月までの相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2014年度の相談件数は27件、2015年4月から6月の相談件数は16件、7月から9月の相談件数は35件、10月から12月の相談件数は64件、2016年1月から3月の相談件数は866件、4月から6月の相談件数は530件、7月から9月の相談件数は263件、10月から12月の相談件数は185件、2017年1・2月の相談件数は118件です。

相談事例

国民生活センター及び消費生活センターへの相談事例

【事例1】
電力会社の委託を騙る事業者から検針票の確認を求められた事例
【事例2】
契約内容について十分確認がされていなかった事例

電力・ガス取引監視等委員会事務局への相談事例

【事例3】
いったん解約をすると以前の契約に戻ることができないとされた事例

消費者へのアドバイス

  1. 大手電力会社やその関係会社であると装って個人情報を取得したり、悪質な訪問販売をする事例が引き続き全国で発生しています。電話、訪問での勧誘を受けた場合は、相手の所属先等を確認するとともに、不審に思われた際には、直接大手電力会社に問合せをして確認するようにしましょう。また、検針票には、お客様番号や供給地点特定番号など、電気の供給者変更(契約切替)の際の本人確認に利用されることがある情報が記載されています。不審な問い合わせに対しては安易に当該情報について回答しないなど、取扱いには十分注意しましょう。
  2. 電力の小売全面自由化により、小売電気事業者から様々なメニューで電気の供給がなされていますが、その反面、思っていた契約内容と違う、解約を申し入れたが違約金が契約に定められていたというご相談が引き続き寄せられています。
    小売事業者は、電気料金の算定方法や違約金の内容(違約金の定めがある場合)をはじめとする契約内容について契約締結前に説明することが義務づけられています。契約を締結する際には、小売電気事業者からしっかりと契約内容を確認し、納得した上で契約をすることが重要です。
  3. 平成28年3月末までの電力会社(旧一般電気事業者の小売部門)の選択約款については、一度契約を解除すると、その料金メニューを再度契約することができなくなる場合もあります。契約の切替えを行なう際には、現在の契約内容についてもよく確認することが重要です。
  4. その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または最寄りの消費生活センターに相談しましょう※。
  • ※消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)
    お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等窓口をご案内します。

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者調査課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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