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[2016年11月16日:公表]

電力自由化が始まって7か月が経過しました−正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 本年4月1日に電力小売の全面自由化が始まり、新たな事業者からの電気の供給が行われるようになり、7か月が経過しました。

 国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。

 そこで、寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供します。

相談件数

図 電力小売自由化に関する相談件数の推移
2014年度から2016年10月までの相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2014年度の相談件数は27件、2015年4月から6月の相談件数は16件、7月から9月の相談件数は35件、10月から12月の相談件数は64件、2016年1月から3月の相談件数は866件、4月から6月の相談件数は526件、7月から10月の相談件数は262件です。

相談事例

国民生活センター及び消費生活センターへの相談事例

【事例1】
電話勧誘で気づかないうちに契約をしたことになっていた
【事例2】
新料金プランに変更後、遅れていた請求がまとめて請求された
【事例3】
大手電力会社の委託を騙(かた)る業者から個人情報を聞かれた

電力・ガス取引監視等委員会事務局への相談事例

【事例4】
電力会社を切り替えてから電気料金の請求がない

消費者へのアドバイス

  1. 契約は口頭でも成立しますので、勧誘を受けた際には、契約相手や供給条件等について慎重に検討の上、回答することが重要です。仮によく分からないまま契約してしまった場合でも、電話で勧誘を受けて申込みをしたときは、法定事項が記載された契約書面を受領した日から起算して8日以内であればクーリング・オフ(注1)ができます。
    • (注1)契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内(訪問販売・電話勧誘販売については、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面という)を受け取った日から8日間)であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のこと。契約を締結してから8日間ではなく、法定書面を受け取ってから8日間であるため、例えば、電話勧誘販売を受け契約を締結したが法定書面を受け取っていない場合には、法定書面を受け取らない限りいつでもクーリング・オフが可能です。
  2. 電気使用量データは、地域の電力会社(一般送配電事業者)が検針し各小売電気事業者に通知していますが、東京電力パワーグリッド株式会社のシステムの不具合などにより、一部の電気の使用者への電気使用量データの通知が遅れており、小売電気事業者から使用者に請求書が届けられない、送付が遅れていた請求書が使用者にまとめて送付されるなどの事態が発生しています(参照:東京電力パワーグリッド株式会社)。支払い方法等について電気の使用者との交渉等を既に始めている小売電気事業者もいるところですので、支払い方法の相談や状況の詳細の確認等については、契約中の小売電気事業者にお問い合わせください(注2)。
    • (注2)例えば、東京電力エナジーパートナー株式会社では、請求が遅れていた使用者について、使用者からの要望に応じて支払い方法の相談を受け付けています(参照:東京電力エナジーパートナー株式会社)。
  3. 大手電力会社やその関係会社であると装って個人情報を取得しようとする手口が引き続き全国で発生しています。不審に思われた際には、直接大手電力会社に問い合わせをして確認するようにしましょう。

  4. その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03−3501−5725)または最寄りの消費生活センターに相談しましょう※。
  • ※消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)
    お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等窓口をご案内します。

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者調査課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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