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[2016年6月6日:更新]
[2016年5月19日:公表]

ご存じですか? 電気通信事業法が改正されました−光回線やスマートフォン等の契約書面はしっかり確認しましょう!−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 電気通信事業法が平成27年5月22日に改正され、消費者保護ルール(注)が充実・強化されました。具体的には、契約後の書面の交付義務、初期契約解除制度、不実告知等の禁止、勧誘継続行為の禁止、代理店に対する指導等の措置義務が新たに導入されます。改正法は平成28年5月21日から施行になります。このうち、特に消費者自身にとって関係がある「契約後の書面の交付義務」、「初期契約解除制度」について概要を説明します。改正法施行後の契約において必要なポイントを理解しておきましょう。

改正法施行後の電気通信事業法のポイント

(1)契約後の書面交付義務

 電気通信事業者は、電気通信サービスの契約が成立したときには遅滞なく、消費者に個別の契約内容を明らかにした書面(契約書面)を交付しなければなりません。契約書面には、複雑な料金割引の仕組みを図示することや、付随する有料オプションサービスについての記載等が義務付けられています。

(2)契約から一定期間内に利用できる契約解除制度(初期契約解除制度・確認措置)

 「初期契約解除制度」または「確認措置」の対象である場合は、契約書面にその旨の記載があります。

1)初期契約解除制度
 初期契約解除制度とは、契約書面の受領日(一部例外的な場合あり)を初日とした8日が経過するまでの間は、契約先である電気通信事業者の合意なく、消費者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる制度です。対象は、光回線サービスや主な携帯電話サービス等です。
 ただし、電気通信サービスと一緒に購入した端末・サービス等の契約は対象ではないため、携帯電話等の端末費用は消費者が負担します。また、事業者は契約解除までの期間のサービス利用料・工事費・事務手数料を消費者に請求することが可能で、工事費・事務手数料については請求できる上限額が決まっています。
2)確認措置
 確認措置では、電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者による説明等が不十分な場合は、消費者の申し出により、携帯電話等の端末も含めて電気通信サービスが違約金なしで契約解除できます。消費者は端末費用を負担する必要はありません。
 申し出が可能な期間は最低8日で、事業者が定めます。なお、本措置の対象サービスは店舗販売および通信販売で契約した移動通信サービスで、総務大臣が認定します。また、事業者は、契約解除までの期間のサービス利用料・付随する有料オプションサービスの利用料を消費者に請求することができます。

消費者へのアドバイス

  1. 契約書面の交付形式、契約内容を確認しましょう
  2. 電気通信サービスの契約に問題があったときは、早めに契約先の事業者へ申し出ましょう
  3. 不安に思うことや、トラブルになった場合には消費生活センターへ相談しましょう

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
  • 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課(法人番号2000012020001)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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<お知らせ>

 報告書本文内の4ページに記載している図を修正いたしました。(2016年6月6日 国民生活センター)