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[2015年8月18日:公表]

SNSの広告で購入した化粧品で思わぬ請求が!−日本語のサイトでも契約先は海外の詐欺的事業者!?−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 「SNSの広告を見て、有名女優も使っているという化粧品を申し込んだが、注文した内容の数倍の金額を請求された」という相談が多く寄せられています。消費者がSNS等で見た広告をきっかけに契約するケースが多くありますが、普段利用しているサイトに「芸能人も使っている」という広告が出ていたからといって気軽に契約をすると、海外の詐欺的事業者とのトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

 国民生活センター越境消費者センター(Cross-Border Consumer Center Japan: CCJ)に寄せられる、上記のような海外の詐欺的事業者とのトラブルに関する相談は、2015年6月は約10件でしたが、7月には約300件と急増しています。

 そこで、こうしたトラブルの未然防止と拡大防止のため、相談事例を紹介し、消費者に対し広く注意を呼び掛けます。

相談事例

【事例1】
SNSの広告からテレビ局をかたるサイトにリンクし、有名女優が使っているという化粧品を申し込んだが、表示より高額な代金を請求された
【事例2】
SNSの投稿をきっかけにアクセスした化粧品の通販サイトで、申し込みを途中でやめたのに受注メールが来た

消費者へのアドバイス

  1. よく利用するSNS等に広告が出ていたサイトだからといって安易に契約しないようにしましょう
  2. 海外の事業者との契約でトラブルになると解決が難しいので注意しましょう
  3. トラブルにあったら消費生活センターに相談しましょう

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 内閣府 消費者委員会事務局
  • 経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業課
  • 経済産業省 商務情報政策局 商務流通保安グループ商取引監督課
  • 一般社団法人日本クレジット協会
  • 日本クレジットカード協会
  • 一般社団法人日本インタラクティブ広告協会

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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