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[2014年5月23日:公表]

国民生活センターをかたる通知書にご注意ください!

 「国民生活センターから民事訴訟手続に関する通知が届いた」という情報が寄せられています。

 当センターが民事訴訟に関する通知を送付することは絶対にありません。

 このような不審な通知書を受け取ったら、書面に書かれた番号には電話をせず、お近くの消費生活センターにご一報ください。

実際に送付された通知書

(はがきの裏面)
民事訴訟確認依頼通知のはがきの図。図に続いて内容をテキストで記載。

(はがきの内容)

民事訴訟確認依頼通知 訴訟対象者記号 (キ)0882-02号

 本通知書は当該企業より執り行われた訴訟手続のご確認のために送らせて頂いております。また本通知書をもって当該企業より貴殿に対しての民事訴訟裁判が執り行われ必要措置手続きが開始された旨の最終確認通知と致します。

【内容の旨】

  1. 当該企業は原告に対し契約の不履行及び請求内容の不払いを申立てており貴殿の対応により財産の差押え執行を要求。
  2. 訴訟費用は被告の負担とする。
  3. 当該企業が受ける損失について財産の差押えを要求する。
  4. 本書の通知を持って最終通告とする。

【紛争の要点、原因】

 再三の当該企業による料金請求に対し、貴殿が従わず取合う誠意が見られなかったものとし、最終手段として裁判所による請求取立てを行うものとする。

 通知内容のご確認につきましては当センターにて受け付けております。また内容に関してのお問い合わせに関してはプライバシー保護のためご本人様のみのお受付のみとなります。ご連絡がない場合に関しましては請求内容の判決の元執行官立会いにて財産の差押え等が執行されるおそれがありますので必ず異議がある場合に関してはご連絡のほどお願いいたします。

【異議申立手続き最終期日】

通知到達日より5日

法務省管理組合 国民生活センター訴訟事務局
〒101-8464 東京都千代田区外神田3丁目
受付時間 平日9:00〜17:00
ご相談ダイヤル 03-3820-

 そのほかにも、国民生活センターや消費生活センターなど、公的な機関をかたった電話や書面が来る可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。