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[2015年8月28日:更新]
[2015年7月7日:公表]

消費生活相談は「188」へ!

2015年7月7日、メールマガジンに掲載された情報です。
メールマガジンの登録は見守り新鮮情報お申し込みからできます。

[第225号]

リーフレット版[PDF形式](253KB)


内容

悪質商法等による被害、不適切な表示に関するトラブル、製品やサービスなどによる危険や危害などについて相談したいときは「消費者ホットライン=局番なしの『188』」をご利用ください。

「188」へ電話をすると、音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力するなどを行えば、お住まいの地域の消費生活センター等をご案内します。

  • ※ホットラインが利用できない方には、各自治体の相談窓口では来所相談等を行っている場合があります。
    詳しくはお住まいの市区町村におたずねください。

ひとこと助言

  • 「消費者ホットライン」は、全国共通の電話番号から消費生活センター等の消費生活に関する身近な相談窓口を案内します。開始当初の電話番号「0570-064-370」もお使いいただけます。(ガイダンス終了後、相談窓口につながった時点から通話料金がかかります。)
  • お住まいの市区町村の相談窓口が開所していない場合等には、開所している都道府県の相談窓口や国民生活センター等を案内します。
  • 自分が相談している窓口の名称と電話番号を必ず確認しましょう。後から連絡する場合に役立ちます。
  • 消費生活でのトラブルでどこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まずに「消費者ホットライン」を利用しましょう。

本情報は、消費者庁の公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「消費者ホットライン」(消費者庁)


【見守り新鮮情報リーフレット版の追記について】
消費者ホットラインが利用できない方に対しての各自治体の来所相談等について追記しました。

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