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[2015年4月8日:公表]

利用した覚えのない請求は支払わずに無視しましょう!

2015年4月8日、メールマガジンに掲載された情報です。
メールマガジンの登録は見守り新鮮情報お申し込みからできます。

[第219号]

リーフレット版[PDF形式](239KB)

内容

未払い代金の債権回収をしているという業者からパソコンにメールが届いた。「滞納しているインターネット接続回線と有料サイト利用料の請求」とのことだが、利用した覚えがない。「期日までに連絡しないと、法的手段に訴える」と書いてある。業者には連絡していないが、どうしたらよいか。(80歳代 男性)

ひとこと助言

  • パソコンや携帯電話などへのメールで、利用した覚えのない料金を請求される「架空請求」に関する相談が寄せられています。

  • 「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはいけません。業者からの請求がエスカレートしたケースもあります。

  • 「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書かれていても、利用した覚えがなければ決して支払わず、無視しましょう。

  • 支払い義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。


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