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[2021年11月24日:公表]

借金するよう指示して契約させる手口に注意

2021年11月24日、メールマガジンに掲載された情報です。
メールマガジンの登録は子ども・若者サポート情報お申し込みからできます。

[第176号]

リーフレット版[PDF形式](169KB)

内容

事例

友人に簡単にもうかる話があると誘われ、事業者からFX自動売買ソフトを勧められた。「高額なので支払えない」と言ったが「大体の人は1年で返済できるから借金すればよい」と言われ、契約することにした。消費者金融で年収220万円のフリーターと申告するように指示され、その日のうちにATMで50万円を借り入れて、事業者に送金したが、解約したい。

(当事者:学生 女性)

ひとことアドバイス

  • 返せる見込みがないのに多額の借金を抱えることはリスクの高い行為です。「すぐ返済できる」などと言われてもうのみにせず、借金をしてまでの投資などはやめましょう。
  • 「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、金銭的に断る理由を封じられる場合があります。「お金がない」ではなく「いりません」ときっぱり断りましょう。
  • 借金やクレジット契約をする際に、うその使用目的や職業、年収などを申告して借りるよう指示されても、絶対に従ってはいけません。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
  • *2022年4月から18歳で大人に! 一人で契約ができる反面、原則として一方的にやめることはできません。成年になったばかりの若者にどんな消費者トラブルがあるのか知っておくこともトラブル回避に役立ちます。

参考


本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。


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