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独立行政法人国民生活センター理事長よりあいさつ
2011年10月18日更新
2011年4月1日公表
当センターの理事長の野々山 宏(ののやま ひろし)より、皆様にあいさつさせていただきます。
あいさつ
10月1日は当センターの創立記念日です。41年が経過し、42年目に入りました。この1年は、各事業の課題の克服に積極的に取り組むとともに、消費者庁創設と独立行政法人改革の中で、消費者問題に関する国の中核的実施機関としての当センターの役割と組織の在り方が正面から議論されてきた1年でもあります。また、本年3月11日には、東日本大震災が発生し、当センターとしても被災地を対象とした電話相談や震災に関連する注意喚起の速報などの取り組みをしました。未曾有の被害が生じた東日本大震災では、多くの皆様がいまだ困難の中にいます。改めて、被災された皆様に対してお見舞い申し上げ、一日も早い復興を願うものです。
これからの1年は、(1)各機能の強化と課題への取り組みなど日常的な業務の充実、(2)当センターの組織の在り方の議論への対応、(3)東日本大震災に伴う消費者問題への取り組みの3つの課題に引き続き取り組むとともに、次期通常国会での法案化が予想されている、新しい制度への対応も課題となると考えられます。具体的には、(1)発生した事故の原因を究明して再発防止に取り組む、新しい事故調査機関の創設、(2)多数の消費者事件の被害救済を集団的に一挙に解決する訴訟制度や、悪質事業者の財産を早期に保全しておく制度の創設、(3)消費者が社会の発展に主体的に取り組む消費者市民社会構想を意識した消費者教育推進法の立法化などが予定されています。これらの新しい取り組みに対して、当センターの各部門がどのように関わり、どのような役割を果たしていくか、を考えなくてはなりません。今後も、当センターの中心的な役割である、(1)情報発信機能、(2)施策提言機能、(3)地方消費者行政支援機能を十分に発揮できるように精一杯取り組んでいきたいと考えています。
当センターの廃止を含めた組織の在り方については、昨年12月に消費者庁に設置された「国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース」において議論されてきました。当センターの組織の在り方を検討するにあたっては、国の機能として必要であること、各機能が相互に補完し合い、一体となって役割を果たしていることを確保すること、また、業務の柔軟性、迅速性、専門性を確保していくこと、そして当センターを含む消費者行政全体が国民に期待される形となっていくことが重要な視点と考えています。
本年8月26日に、タスクフォースとしての「取りまとめ」を致しました。その内容は、組織としては、(1)当センターの機能を基本的には全部消費者庁に移管・一元化し、(2)相談、研修、商品テストなど地方消費者行政の支援を中心とした機能を消費者庁内の「施設等機関」となった国民生活センターが担い、(3)その他の重複している機能も統合するなどして効率化を図るというものです。業務としては、(1)財産事案の情報提供は、消費者問題となっている業者の手口の公表は施設等機関となった国民生活センターだけで迅速に行い、時間をかけて政策的な対応を要する場合は、消費者庁の内部部局と共同して取り組むこととし、(2)生命・身体事案では、相談解決テストは施設等機関となった国民生活センターが引き続き行い、情報発信を目的とした商品群テストは創設される事故調査機関の関与のもとで実施し、(3)さらに「消費者政策検討会議」を設置して、現場の情報を政策に直結させる議論の場を設けることなどを提案しています。
このタスクフォースの結論に対して政務三役は、「取りまとめ」をすぐには最終判断とせずに、これを検討のベースにして、実際の取り組みを実施しながら、一元化以外の他の在り方も含めて検証を続けるとの判断をしています。
当センターの組織の在り方の問題がこれからの消費者行政にとって重要であることを考えれば、更に議論を重ねる時間ができたことは重要です。今後は、当センターと消費者庁の連携の検証を行いながら、一元化以外の方法など論点を広げて検討が行われます。
当センターの在り方は、消費者被害の予防・救済に直接かかわる問題です。一人ひとりの身近な問題として国民の皆様も一緒に考えていっていただきたいと思います。
当センターは多くの役割を期待されています。また、課題も多くあることを認識しています。これからも直面している課題を克服し、消費者問題に対してこれまで以上の役割を果たしていくことを役職員総意のもとに決意しております。今後も、国民の皆様のますますのご支援、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
主な経歴等
氏名
野々山 宏(ののやま ひろし)
経歴
- 昭和56年 3月
- 京都大学法学部卒業
- 昭和56年 4月
- 第35期司法修習生
- 昭和58年 4月
- 京都弁護士会登録
- 平成7年 4月
- 京都弁護士会消費者保護委員会委員長(〜平成9年3月)
- 平成11年 5月
- 第17次国民生活審議会特別委員(消費者契約法検討委員会委員)(〜平成13年4月)
- 平成14年 5月
- 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長(〜平成16年5月)
- 平成16年 4月
- 京都産業大学大学院法務研究科 教授(〜平成22年4月)
- 平成17年12月
- 適格消費者団体NPO法人消費者支援機構関西常任理事(〜平成22年4月)
- 平成19年 5月
- 適格消費者団体NPO法人京都消費者契約ネットワーク理事長(〜平成22年4月)
- 平成22年 4月
- 京都産業大学大学院法務研究科 客員教授




