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[2020年2月13日:公表]

エストニア共和国Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityと「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」を締結

 国民生活センターは、エストニア共和国Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityとの間で、「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」を締結し、令和2年2月10日、首相官邸において、在日エストニア大使館のVäino Reinart特命全権大使と国民生活センターの松本恒雄理事長が覚書の交換をいたしました。

 Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityはエストニア政府によって設立された機関で、消費者保護の他に、市場の監視、建設、通信の分野を所管しており、エストニアの事業者との国内外の消費者との間の紛争処理を独立して行う消費者紛争委員会(Consumer Dispute Committee)を運営しています。

 覚書では、海外旅行や海外オンラインショッピングなど両者間の国際取引において生じる消費者トラブル(日本の消費者とエストニアの事業者のトラブル、エストニアの消費者と日本の事業者のトラブル)を円滑に解決するために、国民生活センターとConsumer Protection and Technical Regulatory Authorityが相互に協力して対応することとしています。

 国民生活センターでは、今後も海外の消費者相談機関との連携等を通じて、国際間の消費者トラブルの解決に向けて取り組んでいきます。

覚書締結後のVäino Reinart特命全権大使(左)と松本恒雄理事長(右)の様子
覚書締結後のVäino Reinart特命全権大使(左)と松本恒雄理事長(右)