ラトビア共和国Consumer Rights Protection Centreと「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」を締結
国民生活センターは、ラトビア共和国Consumer Rights Protection Centreとの間で、「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」を締結しました。
令和元年9月25日に、ラトビアの経済省(Ministry of Economics)の事務所において調印式が開催され、国民生活センターの松本恒雄理事長とConsumer Rights Protection CentreのBaiba Vitolinaセンター長(Director)が調印いたしました。
Consumer Rights Protection Centreはラトビアの行政機関で、消費者利益の促進及び消費者保護の強化、適正な市場の確保を目的として、所管法の法執行、商品・サービス等に関する情報の収集・提供、消費者相談の受付・助言、ADRの提供などを行っています。
覚書では、海外旅行や海外オンラインショッピングなど両者間の国際取引において生じる消費者トラブル(日本の消費者とラトビアの事業者のトラブル、ラトビアの消費者と日本の事業者のトラブル)を円滑に解決するために、国民生活センターとConsumer Rights Protection Centreが相互に協力して対応することとしています。
国民生活センターでは、今後も海外の消費者相談機関との連携等を通じて、国際間の消費者トラブルの解決に向けて取り組んでいきます。
写真1.調印式の様子 Baiba Vitolinaセンター長(右)、松本理事長(左)
写真2.覚書締結後のBaiba Vitolinaセンター長(右)、松本理事長(左)