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[2017年2月3日:更新]
[2016年6月2日:公表]

タイ王国消費者保護委員会事務局と「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」を締結

 国民生活センターは、タイ王国消費者保護委員会事務局との間で、「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」を締結しました。

 平成28年5月27日に国民生活センター相模原事務所で調印式を開催し、国民生活センターの松本恒雄理事長とタイ王国消費者保護委員会事務局のアムポン・ウォンシリ(Umpon Wongsiri)事務総長が調印いたしました。

 タイ王国消費者保護委員会事務局(Office of the Consumer Protection Board)は、同国の消費者保護法に基づき設立された国の機関で、消費者の苦情処理および被害救済、消費者の権利保護等の業務を行っているタイの消費者行政機関です。

 覚書では、海外旅行や海外オンラインショッピングなど両国間の国際取引において生じる消費者トラブル(日本の消費者とタイ王国の事業者のトラブル、タイ王国の消費者と日本の事業者のトラブル)を円滑に解決するために、国民生活センターとタイ王国消費者保護委員会事務局が相互に協力して対応することとしています。

 国民生活センターでは、今後も海外の消費者相談機関との連携等を通じて、国際間の消費者トラブルの解決に向けて取り組んでいきます。

調印式で挨拶する松本理事長の写真
調印式で挨拶する松本理事長

覚書を掲げる松本理事長とウォンシリ事務総長の写真
覚書交換後の松本理事長とウォンシリ事務総長

商品テスト施設の説明を受けるタイ王国消費者保護委員会事務局の職員の写真
商品テスト施設を見学するタイ王国消費者保護委員会事務局の職員