クーリング・オフ
クーリング・オフってなに?
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 連鎖販売取引:20日間
- 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
- 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
- ※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
- 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
- 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
通信販売の場合
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
最寄りの消費生活センターへ相談する
クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センター等にご相談ください。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
- はがきの両面をコピーしましょう。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフ通知はがきの記載例
販売会社あて
クレジット会社あて
買取業者あて(訪問購入の場合)
- ※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。
クーリング・オフの通知は自分で書くことができます。書き方や手続き方法が分からないときは、悩んでいないで、すぐにお近くの消費生活センター等へ相談しましょう。
クーリング・オフ手続きのチェックポイント
書面に必要事項を書きましたか?
クーリング・オフの通知は書面で行います。はがきに書くのが簡単です。
通知書面をコピーしましたか?
証拠としてはがきの両面をコピーしましょう。
「特定記録郵便」または「簡易書留」で送りましたか?
クーリング・オフの通知書面(はがき)は「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録の残る方法で、代表者あてに送ります。
クーリング・オフ妨害があったときは?
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
お金は戻りましたか?
支払ったお金は返してもらいましょう。受け取った商品は、販売会社へ引き取ってもらいましょう。
訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。
関係書類は保管しましたか?
送付の記録や関係書類は、5年間保管してください。
関連情報
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。