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[2009年1月30日:公表]
クーリング・オフ −できるのはどんな時?
「クーリング・オフ」という言葉を耳にした方も多いと思います。しかし、どのようなときにできるのか、クーリング・オフをするとどうなるのか具体的にご存知ですか。
知っているようで案外知らないクーリング・オフ。基本的なケースで、チェックしてみませんか。
質問その1 : 次のうち、クーリング・オフできるのはどれでしょうか?
質問
次のうち、クーリング・オフできるのはどれでしょうか?
- 今日お店で気に入って帽子を購入したが、家で鏡に映してみるとどうもしっくりこない
- 1週間前、通信販売で家具を購入したが、届いてみると大きすぎて部屋に入らない
- 3日前訪問販売で、持っていた布団を下取りに出して、新しい布団を購入した。すでに2晩使用している。
- 5日前、電話勧誘で健康食品を購入する契約をし、届いた10箱のうち1箱を自宅で開封して少し飲んでしまった
- 6日前、訪問販売で屋根のリフォーム工事を勧められ契約した。工事は完了している。
- 10日前、人に紹介するだけで簡単に儲かると知人に誘われ化粧品を購入したが、誰も勧誘できず儲からない
回答
クーリング・オフできるのは、3、4、5、6です。
契約は「売ります」「買います」というお互いの合意により成立します。口約束でも成立します。いったん契約が成立すると、一方的に解約できないのが原則です。
しかし、訪問販売や電話勧誘のような不意打ち的な勧誘では、冷静に考える余裕もないまま契約してしまいがちです。そのため、特定の取引に限り、一定期間内(訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約書を受け取った日を含め8日間、連鎖販売いわゆるマルチ商法は20日間)であれば無条件で契約を解除できる特別な制度、クーリング・オフがあります。
日常よく利用する店舗での買い物や通信販売は、じっくり考えてから購入できるため、クーリング・オフの適用はありません。ただし、通信販売の場合は、事業者が独自に解約や返品についてのルールを設けている場合があります。契約前に返品ルールの有無と、その内容を確認しましょう。
質問その2 : それではクーリング・オフをすると、どうなりますか?
質問
それではクーリング・オフをすると、どうなりますか?
- すでに払った代金は全額返金を求めることができる
- 受け取った商品は、事業者の負担で返品できる
- 封を開けて一部食べた、または使ってしまった食料品や化粧品は返品できないが、食べていない、または使っていないものは返品できる
- 購入した商品(布団類など)を使用していても、返品できる
- 工事が完了していても、事業者の負担で元の状態に戻すよう要求できる
回答
いずれも可能です。
特定商取引法などで定めたクーリング・オフが適用される販売方法で契約した場合には、クーリング・オフの手続きを行えば、たとえ購入した商品を使用していても、また依頼した工事が完了していても、消費者は一切の負担をすることなく解除できます。受け取った商品を返品する費用や、工事を元の状態に戻す費用は事業者の負担です。下取りに出した布団も取り戻すことができます。支払ったお金も全額返還請求できます。
しかし、健康食品や化粧品のように、食べたり使ったりすると減ってしまうもので、法律で決められた「政令指定消耗品」は、使用した分は支払わなければなりません。支払う金額は、販売の最小単位(例えば10箱購入したうちの1箱を開封し一部使用していれば、1箱分)の代金になります。ただし、「政令指定消耗品」を使用するとクーリング・オフできないことを書面で知らされていない場合や、「早速、使ってみよう」などと事業者が指示して開封し、使用させた場合には、使用した分もクーリング・オフができます。
質問その3 : クーリング・オフが適用される販売方法で契約し、決められた期間内にクーリング・オフを申し出たのに、業者から「商品を使用したからできない」「すでに発注した」「この取引はできない」と言われました。本当にクーリング・オフできないでしょうか?
質問
クーリング・オフが適用される販売方法で契約し、決められた期間内にクーリング・オフを申し出たのに、業者から「商品を使用したからできない」「すでに発注した」「この取引はできない」と言われました。本当にクーリング・オフできないでしょうか?
- 事業者の言っていることは間違っている
- 事業者の言動は法律的に問題がある
- クーリング・オフできる
回答
いずれも正しいといえます。事業者の言動は法律的に問題があります。
「商品を使用したからできない」「すでに発注した」「この取引はできない」などと、事業者に告げられたり事業者が威迫したりしたことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、事業者によるクーリング・オフ妨害にあたります。
この場合、事業者から改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面を渡され、かつ口頭でもクーリング・オフができると告げられてから一定期間(訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約書を受け取った日を含め8日間、マルチ商法は20日間)は、クーリング・オフができます。
質問その4 : クーリング・オフの手続きはどのようにすればよいですか?
質問
クーリング・オフの手続きはどのようにすればよいですか?
回答
ハガキなどの書面に下記の内容を含む文面を作って、決められた期間内に通知してください。自分の控えのためにコピーを取り、簡易書留など送ったことが証明できるかたちで出してください。
クレジット契約をした場合には、クレジット会社にも同様の通知を必ず出しましょう。
記入する項目
- 契約日
- 商品名
- 契約全額
- 契約会社名
- 解約する旨
- 自分の名前と住所
なお、訪問販売や電話勧誘販売以外にも、クーリング・オフが適用される販売方法があります。販売方法によっては、クーリング・オフの期間や、クーリング・オフ妨害にあったときの対応が違うことがあるので、注意が必要です。
詳しくは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。




