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[2009年1月30日:公表]
「クーリング・オフ」という言葉を耳にした方も多いと思います。しかし、どのようなときにできるのか、クーリング・オフをするとどうなるのか具体的にご存知ですか。
知っているようで案外知らないクーリング・オフ。基本的なケースで、チェックしてみませんか。
次のうち、クーリング・オフできるのはどれでしょうか?
クーリング・オフできるのは、3、4、5、6です。
契約は「売ります」「買います」というお互いの合意により成立します。口約束でも成立します。いったん契約が成立すると、一方的に解約できないのが原則です。
しかし、訪問販売や電話勧誘のような不意打ち的な勧誘では、冷静に考える余裕もないまま契約してしまいがちです。そのため、特定の取引に限り、一定期間内(訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約書を受け取った日を含め8日間、連鎖販売いわゆるマルチ商法は20日間)であれば無条件で契約を解除できる特別な制度、クーリング・オフがあります。
日常よく利用する店舗での買い物や通信販売は、じっくり考えてから購入できるため、クーリング・オフの適用はありません。ただし、通信販売の場合は、事業者が独自に解約や返品についてのルールを設けている場合があります。契約前に返品ルールの有無と、その内容を確認しましょう。
それではクーリング・オフをすると、どうなりますか?
いずれも可能です。
特定商取引法などで定めたクーリング・オフが適用される販売方法で契約した場合には、クーリング・オフの手続きを行えば、たとえ購入した商品を使用していても、また依頼した工事が完了していても、消費者は一切の負担をすることなく解除できます。受け取った商品を返品する費用や、工事を元の状態に戻す費用は事業者の負担です。下取りに出した布団も取り戻すことができます。支払ったお金も全額返還請求できます。
しかし、健康食品や化粧品のように、食べたり使ったりすると減ってしまうもので、法律で決められた「政令指定消耗品」は、使用した分は支払わなければなりません。支払う金額は、販売の最小単位(例えば10箱購入したうちの1箱を開封し一部使用していれば、1箱分)の代金になります。ただし、「政令指定消耗品」を使用するとクーリング・オフできないことを書面で知らされていない場合や、「早速、使ってみよう」などと事業者が指示して開封し、使用させた場合には、使用した分もクーリング・オフができます。
クーリング・オフが適用される販売方法で契約し、決められた期間内にクーリング・オフを申し出たのに、業者から「商品を使用したからできない」「すでに発注した」「この取引はできない」と言われました。本当にクーリング・オフできないでしょうか?
いずれも正しいといえます。事業者の言動は法律的に問題があります。
「商品を使用したからできない」「すでに発注した」「この取引はできない」などと、事業者に告げられたり事業者が威迫したりしたことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、事業者によるクーリング・オフ妨害にあたります。
この場合、事業者から改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面を渡され、かつ口頭でもクーリング・オフができると告げられてから一定期間(訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約書を受け取った日を含め8日間、マルチ商法は20日間)は、クーリング・オフができます。
クーリング・オフの手続きはどのようにすればよいですか?
ハガキなどの書面に下記の内容を含む文面を作って、決められた期間内に通知してください。自分の控えのためにコピーを取り、簡易書留など送ったことが証明できるかたちで出してください。
クレジット契約をした場合には、クレジット会社にも同様の通知を必ず出しましょう。
記入する項目
なお、訪問販売や電話勧誘販売以外にも、クーリング・オフが適用される販売方法があります。販売方法によっては、クーリング・オフの期間や、クーリング・オフ妨害にあったときの対応が違うことがあるので、注意が必要です。
詳しくは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。